親が亡くなった後で、タンスから遺言書が見つかった。そんな場合にどうするべきか戸惑ってしまうと思います。
まず大切なのは「開封しない」ということです。
適切な手続きを踏まないと遺言の効力が無くなってしまうこともあるので、故人の遺志を尊重するためにも正しい知識を身に着けていきましょう。
今回は、遺言書が見つかった際に行うべき手順・注意点を詳しく解説しますので、ぜひお役立てください。
遺言書の意味
遺言書は、その人が亡くなった際に、財産をどのように遺すかという意思を伝えるものです。
通常は、法定相続分に従って配偶や子などに分配されますが、遺言書があれば、本人の意思に基づいて自由に財産を分配することができます。
3種類の遺言書
遺言書は主に三つの種類があり、それぞれの特徴があります。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者がご自身で手書きした遺言書です。
自宅で発見される遺言書の多くは、この形式です。費用がかからず、手軽に作成できる反面、下記の要件を満たしていないと無効となってしまいます。
1 全文を自筆で記載すること。(財産目録は除く)
2 署名と押印を行うこと。
3 作成した日付を記載すること。
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人立ち合いのもと作成される遺言書です。
証人2人以上の立会いのもと、公証人がパソコンで作成します。
自身で保管されている正本や謄本が見つからない場合は、公証役場に検索を依頼することで、その有無を調べることができます。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者がその内容を秘密にしたい場合に用いられます。
内容を明かさないまま、その存在だけを公証人に証明してもらうことができます。
封筒に入れ、ハンコにより封印された状態で保管されます。
遺言書を発見!まずはどうする?
遺言書と書かれた封筒が見つかったら、すぐに中身を確認したくなると思いますが、開封してはいけません。
見つけた遺言書を開封するには、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
検認手続きとは、遺言書の状態や内容を裁判所が記録として残すことで、偽造・変造を防止するための手続きです。
検認手続きは必要?
検認手続きは、必ずしも必要なわけではありません。
ご自身で保管している「自筆証書遺言」、もしくは「秘密証書遺言」の場合に必要となります。
自筆証書遺言は法務局に保管を依頼することもでき、その場合には検認は不要です。
また、検認が必要な遺言書の場合、検認が完了したという証明書がないと進められない手続きがあります。
- 預貯金の払い戻し
- 預金名義口座の変更
- 不動産の名義変更 など
検認手続きの進め方
1. 申し立ての準備
検認手続きを行うには、家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。
申し立てをするには、次の書類を集める必要があります。
2. 申し立てを行う
遺言書の保管者や相続人の中から申立人(検認期日に出席しなければいけません)を定めます。書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立ては郵送で行うこともできます。
3. 検認期日の日程を調整する
書類を提出してから数週間後に、相続人全員に対して検認期日の調整の連絡が入ります。
申立人は必ず出席しなければいけませんが、他の相続人は欠席しても大丈夫です。
4.検認期日
指定された期日に家庭裁判所に行き、出席した相続人の立ち会いのもとに遺言書が開封されます。
申立人には、遺言書の発見状況などについて質問されることがあります。
5. 検認済証明書の受け取り
検認が終了した後、家庭裁判所に「検認済証明書」を申請して、添付してもらいます。
遺言書が正式に検認されたことを証明するもので、相続手続きにおいて重要な役割ものになるので、必ず申請しましょう。
5. 相続手続きの開始
検認済証明書を受け取ったら、遺言書に基づいて相続手続きを進めます。
預貯金の払い戻しや不動産の名義変更ができるようになります。
遺言書を見けた時は、あせらず適切な手続きを踏むことが大切です。
遺言書の種類を理解し、必要な検認手続きを進めることで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
相続手続きにおいて不安な点や疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
家族のための大切な手続きを、私たちがしっかりとサポートいたします。