外国人が日本に滞在して働いたり学んだりする際に、必ず必要となるのが「在留資格」です。
しかし、制度が複雑な上、社会情勢に合わせて内容が頻繁に改正されるため、理解が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、29種類ある在留資格をわかりやすくご紹介いたします。

在留資格とは?

簡単に言えば「日本に滞在し、特定の活動を行うことを許可する資格」のことで、その活動の目的に応じた在留資格が必要となります。
例えば、外国人の方が日本で就職するためには、就労可能な在留資格が必要です。また、留学生が日本の教育機関で学ぶ場合は「留学」という在留資格を取得しなければなりません。
このように、在留資格ごとに活動範囲が定められているのです。

在留資格とビザの違い

「在留資格」と「ビザ」は同じものと誤解されがちですが、実際には全く異なるものです。

まずビザ(査証)とは、海外の日本大使館や領事館が発行するもので、その外国人が「日本へ入国する事に問題がない」と推薦する意味を持つものです。したがって、入国時の審査で使用され、許可されればその役割を終えます。
また、ビザは入国のために必要なので、原則として来日前に取得している必要があります。
例えば、日本で働くため中国の方が来日する場合、事前に中国の日本大使館や領事館でビザを取得しておく必要があります。そして、空港などの入国審査でビザを提示し、問題がなければ日本への入国が許可されます。

一方在留資格は、入国後、日本に滞在して活動するための根拠となる資格です。
法務省に所属する出入国在留管理局が所轄しています。
順序としては、まず、活動する目的に応じた在留資格を出入国在留管理庁に申請し、在留資格認定証明書を発行してもらいます。その後、証明書を持参し、自国の日本大使館などでビザを申請します。

この在留資格は働ける?働けない?

在留資格は、就労の制限の有無によって4つのグループに分類されます。それぞれのグループについて詳しく見ていきましょう。

1.就労制限なし
まずは、就労制限のない在留資格です。この資格を持つ外国人は、日本国内でどのような仕事でも就くことができ、活動の自由度が非常に高いといえます。雇用主も業務内容を気にすることなく、安心して雇用できます。

永住者
永住者は、日本で永住することが許可された外国人の方が対象です。
日本人の配偶者等
日本人と結婚した外国人や、日本人の子供が該当します。
●永住者の配偶者等
永住者の配偶者や、その子供がこの資格に該当します。
定住者
日系3世の方や中国残留邦人の方など、特定の理由によって日本での居住が認められた外国人に与えられます。

2.定められた範囲で就労可能
次に定められた範囲内での就労が可能な資格を持つ外国人についてです。この場合、資格ごとに就労できる範囲が決まっています。代表的な就労系の在留資格は以下の通りです。

技術・人文知識・国際業務
専門知識や技術を要する業務を行い、大学などで学んだ知識や母国での職務経験が求められます。エンジニアや通訳、デザイナーなどの職種が該当し、単純労働は認められません。
●特定技能1号・2号
日本国内で人手が不足している産業分野(例:飲食、製造業など)で働くために設けられた資格です。特定技能2号は熟練度が求められる業務に適用されます。
●技能実習1号・2号・3号
日本での技能を学ぶための資格で、技能実習計画に基づき最大5年までの滞在が認められます。
●経営管理
事業の経営や、管理職として従事するための資格です。
●高度専門職
学術研究や高度な専門技術を持つ外国人に与えられる資格です。優遇措置が多く、活動範囲が広く認められることが特徴です。
●企業内転勤
外国の事業所から日本にある支店や関連企業への転勤等が該当します。業務内容は「技術・人文知識・国際業務」と同じです。
●興行
俳優や歌手、スポーツ選手など、興行活動を行う方が対象です。興行活動に基づく仕事が認められます。
技能
特殊な技能を要する職種に従事する方が対象で、外国料理の調理師や工芸品の技術者などに適用されます。
●介護
介護福祉士として働くための資格で、介護施設や病院などでの介護業務が許可されます。

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各資格にはそれぞれの活動内容が細かく定められているため、雇用する側は、その範囲に沿って適切な活動を行っているかの確認が求められます。

3.原則として就労不可
続いて、原則として就労が認められていない在留資格についてです。これらの資格を持つ外国人は、日本に滞在することはできますが、基本的に仕事に就くことはできません。しかし、一部の資格については、資格外活動の許可を取得することで、限られた範囲内での就労が可能です。

留学
日本で学ぶ留学生に付与される資格です。原則として就労は認められていませんが、資格外活動の許可を取得すれば、週28時間以内でのアルバイトが可能です。例えば、飲食店でのアルバイトなど、就学の支障にならない範囲で収入を得る手段が認められています。
●家族滞在
就労ビザなどを持つ外国人の、配偶者や子供が対象です。原則として就労は認められていませんが、資格外活動の許可を得れば、週28時間まで就労が認められています。
●短期滞在
観光や親族訪問、会議参加などの目的で日本に短期間滞在するための資格です。通常は90日以内の滞在を想定しており、完全に就労が禁止されています。

4.ケースバイケースで就労可否が変わる
最後に、特定活動のように、就労可否がケースバイケースで異なる在留資格についてです。特定活動は法務大臣の指定によって認められるため、個別に異なる活動内容や制限が設定されることが特徴です。

●特定活動
活動内容は法務大臣が指定するもので、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、外国人看護師など多岐にわたります。

在留資格の確認と管理の重要性

在留資格確認の基本
外国人の方を雇用する際には、必ず在留資格が雇用予定の活動に適しているかを確認することが大切です。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方がコンピュータエンジニアとして働く場合には問題ありませんが、単純労働を伴う業務は許可されません。同様に、「留学」の在留資格でアルバイトを希望する場合は、資格外活動許可が必要となり、週28時間以内の労働に限られます。このように、在留資格はそれぞれ異なる条件が定められており、雇用活動が許可されているかどうかを確認することは、企業にとって欠かせない責務です。

在留カードでの確認
在留資格や在留期間の情報は、外国人の方が常に携帯することを義務付けられている在留カードに記載されています。在留カードには、氏名、国籍、性別、在留資格、在留期間、就労の可否など、外国人の身分に関する情報が含まれています。また、資格外活動の許可を受けている場合は、カード裏面にその許可が記載されているため、外国人の方が所持する在留カードを確認することで、就労範囲や活動内容の制限を正確に把握することが可能です。
在留カードの確認は、以下の点を押さえましょう:

  • 在留資格の種類:適用される活動内容と雇用予定の業務が一致しているか。
  • 在留期間:契約期間と在留期間の有効期限が合っているか。
  • 就労制限:資格外活動許可の有無や就労範囲の制限を把握する。

在留カードに記載されている情報は外国人の就労範囲を確認するための基準となります。雇用主にとっては、雇用契約を結ぶ際に必ず確認するだけでなく、勤務期間中にも定期的に内容を確認し、在留資格や在留期間が更新されているかどうかを把握しておくことが求められます。

不法就労のリスクと注意点
外国人の就労において、在留資格の範囲を超えて働くことは不法就労となり、企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。これは、法的な問題であるだけでなく、企業の社会的信頼に大きな影響を及ぼすため、注意が必要です。
例えば、「留学」の在留資格で許可なくフルタイム勤務をさせることや、「家族滞在」の在留資格を持つ方に資格外活動許可なしでアルバイトをさせることも不法就労に該当します。日本の法令においては、雇用主が外国人の在留資格や就労範囲についての正しい知識を持ち、適切に管理する義務があるため、不法就労が発覚した場合は、外国人本人だけでなく企業にも罰則が科せられる可能性があります。

在留期間の更新と管理
在留資格にはそれぞれの活動内容に応じた在留期間が設定されており、一定期間が経過するごとに更新が必要です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、最長5年間の在留が認められるケースもありますが、更新が必要になる場合もあります。在留期間が切れるまでに更新手続きを怠ると、外国人の方は不法滞在となり、日本での滞在や活動が認められなくなります。
雇用主は、外国人の在留期間が近づいているかどうかを定期的に確認し、在留資格の更新に必要な書類を早めに準備するようにしてください。万が一、更新手続きを忘れて在留期限が切れてしまうと、就労継続ができなくなるため、就労継続に大きな支障が生じます。