
「相続登記って放置していても大丈夫だと思ってた…」そんな方も多いのではないでしょうか。
しかし2024年4月、相続登記が義務化され、過去の相続も含めてを行わなければ過料の対象となる法改正が施行されました。
名義が亡くなった方のままの土地・建物がある場合、早めに準備する必要があります。
この記事では、司法書士の視点から相続登記の義務化の内容、必要な手続き、費用、注意点を詳しく解説していきます。
1.相続登記の義務化とは?
相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
不動産登記法第76条の2第1項
2024年4月1日から、民法・不動産登記法が改正され、次の内容が義務付けられました。
不動産を相続で取得した人は、取得を知った日から3年以内に、遺産分割によって取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に相続登記を申請しなければならない、というものです。
違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
重要なのは、この義務は過去の相続にも適用されるという点です。古い相続を放置している場合、それらの期限は施行日から3年後、つまり2027年3月31日までとなります。
長い間放置してしまい難しくなった手続きも、司法書士に相談すれば必要書類の準備から申請までスムーズに進められます。早めに行動を開始しましょう。
2.登記をしなかった場合、罰金はいくら?
相続登記の義務を怠った場合に課される過料は、10万円以下の範囲で、裁判所により決定されます。
過料とは、刑事罰である罰金とは異なり、行政罰により科される金銭的な制裁ですが、支払い義務が発生するため無視できません。
ただし、期限を過ぎた場合でも正当な理由(例:権利関係が未確定の場合や、相続人が極めて多数で手続きに時間を要するなど)があれば過料が免除されることもあります。
3.相続登記の放置が招く他のトラブル
問題となるのは罰金が科されることだけではありません。
不動産を売却したり担保に入れたりする際には、相続人の名義にした上でなければ手続きができません。
また、長期間放置すると、相続人が次の世代に増え、兄弟姉妹、甥姪といった共有者が膨れ上がり、話し合いが困難になります。
いざ動こうと思ったとき、関係者全員の同意が必要になり、手続きが複雑化するケースも多々あります。過去の登記放置は、時間が経つほどリスクが増すと覚えておきましょう。
4.相続登記義務化の対象となる人
相続登記の申請義務を負うのは、基本的に次のような人です。
➀相続により不動産を取得した相続人
➁特定遺贈により不動産を承継した受遺者
③包括遺贈を受けた受遺者
④不動産を取得した特別縁故者
具体的には、実際に不動産を取得したか、取得する権利を得た者が対象になります。
また、相続人が複数いる場合でも、各自に登記申請義務が課されるため、他の相続人が申請するだろうと期待して何もしなかった場合でも、自らが責任を問われる可能性があります。ただし、相続放棄をしている場合は義務を負いません。
5.「相続人申告登記」という新制度も誕生
義務化と合わせて、「相続人申告登記」という簡易的な制度も設けられました。
これは、不動産を相続したこと登記官に申し出ることで、義務を履行できる制度です。
具体的には、法定相続人である旨被相続人の氏名、生年月日、死亡日等を法務局に申請することで、相続人である旨が記録されます。
これにより、3年以内の登記義務を果たしたものとみなされ、過料の対象から免れることができます。ただし、実際の所有権移転登記とは異なるため、将来的には正式な登記手続きが必要です。
6.自分で手続きする場合の注意点
相続登記は自分で行うこともできます。しかし、相続人の範囲の確認、必要書類の集め方、登記申請書の作成など、専門知識が必要な場面が多くあります。
特に注意が必要なのは、遺産分割協議書の内容です。記載が不十分だと登記が受理されなかったり、将来的な権利関係の争いを生む原因になります。
また、法務局の窓口相談はあくまで説明であり、具体的な書類を作成してもらえるわけではありません。手間をかけてでもコストを抑えたい人向けの選択肢といえるでしょう。
7.相続続登記ならゆかり法務事務所におまかせ
相続登記は、2024年の法改正により義務化され、過去の相続も含めて対応が必要です。放置すれば罰金だけでなく、不動産の活用や売却に支障が出たり、相続人間のトラブルの火種になることもあります。
義務化の流れは、社会全体で「所有者不明土地」を減らし、土地の有効利用を促進するためです。
「何から始めればいいか分からない」という方は、まず司法書士に相談してください。
当事務所では、初回相談を無料で承り、状況に応じたサポートを提供しています。
早めの準備で、安心の相続対策を始めましょう。