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遺言書がない場合、遺産は民法で定められた法定相続分を基準に分けることになりますが、相続人の組み合わせによって割合は大きく異なります。
この記事では、法定相続分の基本的な考え方から、ケースごとの相続割合について、司法書士が分かりやすく解説します。

1.法定相続分とは?民法で定められた相続のルール

法定相続分とは、民法で定められた「相続の取り分の目安」 のことです。
遺言書がない場合や、相続人同士の話し合いがまとまらない場合に、法定相続分に基づいて遺産を分けていきます。

ただし、法定相続分は「必ずこの割合で分けなければならない」という絶対的なルールではありません。どんな分け方でも、話し合いで自由に決めることができます。
一方で、話し合いがまとまらず、調停や審判に進んだ場合には、法定相続分が判断の基準となります。遺言や話し合いを考えるうえでの「土台」となるルールだといえるでしょう。

2.配偶者&子の法定相続分

法定相続分は相続人の組み合わせによって割合が変わります。ケースごとに解説していきます。

亡くなった人に配偶者と子どもがいる場合は、配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1で分けます。子どもが複数いる場合は、子ども同士でその2分の1を均等に分けます。
たとえば、配偶者と子どもが2人いる場合、配偶者が2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。

また、子どもがすでに亡くなっている場合でも、その子に子ども(亡くなった方から見て孫)がいれば、「代襲相続」として孫が相続人になります。亡くなった子どもの相続分を、孫が引き継ぐ形になります。

3.配偶者&親の法定相続分

亡くなった人に子どもがいない場合は、次に相続人となるのが親や祖父母などの直系尊属です。
このケースでは、配偶者と親が相続人となり、法定相続分は 配偶者が3分の2、親全体で3分の1 と定められています。

親が2人とも健在であれば、親の3分の1を父母で均等に分け、それぞれが6分の1ずつ相続します。もし親の一方がすでに亡くなっている場合は、生存している親が3分の1をすべて相続します。さらに、父母がともに亡くなっている場合には、祖父母が相続人となり、同じ割合で相続します。

4.配偶者&兄弟姉妹の法定相続分

亡くなった人に子どもも親もいない場合に相続人となるのが、兄弟姉妹です。
このケースでは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、法定相続分は 配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1と定められています。

兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を人数に応じて均等に分けます。ただし、父母の一方のみが同じ「半血兄弟姉妹」が含まれる場合、その相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となり、取り分に差が生じます。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、その兄弟姉妹に子(甥・姪)がいれば「代襲相続」として相続人になります。ただし、甥・姪の子は代襲しません。

5.法定相続分をめぐる注意点

法定相続分と混同されやすいものに「遺留分」があります。
遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分であり、法定相続分とは別の制度です。
遺留分について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

6.法定相続分で迷ったら、早めに専門家へ相談を

法定相続分は、相続が発生したときに「誰が、どのくらいの割合で相続するのか」を判断するための基本ルールです。正しく理解していないと、話がこじれてしまうなど、トラブルにつながりかねません。
相続を円滑に進めるためたい方は、司法書士・行政書士などの専門家へ相談しましょう。

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司法書士
劉 洋

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7.よくある質問

Q. 長男だから法定相続分が多くなることはありますか?
A. ありません。現在の法律では、長男・次男といった続柄による差はなく、同じ順位の相続人であれば、法定相続分は原則として均等です。昔の慣習と混同しないよう注意が必要です。


Q. 遺言書がある場合でも法定相続分は関係ありますか?
A. 原則として、遺言書の内容が優先されます。ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容とは異なる分け方をすることもできます。


Q. 法定相続分どおりに分けないと、後から問題になりますか?
A. 相続人全員が納得して遺産分割協議を行っていれば問題ありません。ただし、合意が不十分だったり、説明不足のまま進めてしまうと、後日トラブルになることがあります。必ず書面で協議内容を残しましょう。