

不動産登記とは?
不動産登記とは、土地や建物に関する権利関係を公の帳簿に記録し、一般に公開する制度をいいます。
この制度により、誰がどのような権利を持っているのかを皆が分かるようにし、不動産取引における信頼性や安全性が確保されます。
たとえば、マイホームを購入したときに登記をしなかったとしましょう。
その後、売主が第三者に同じ家を売却してしまったら、その第三者との間で「どちらが本当の所有者なのか」というトラブルが起こるかもしれません。
こうしたトラブルを防ぐため、売買や相続、贈与などで不動産を取得した際には、所有権移転登記を行い、自分の権利をきちんと公示しておく必要があります。
不動産登記は、社会の秩序を維持する重要な役割を果たしているのです。
● 2024年から相続登記が義務化されました
相続人は、家や土地を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務付けられました。
正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月以前の相続も義務化の対象となり、2027年3月末までに対応する必要があります。
相続登記を怠ると、売却が困難になるだけでなく、相続人が増え続け手続きが複雑化するリスクもあります。
大切な不動産を次世代へスムーズに引き継ぐためにも、早めの相続登記手続きをおすすめします。
事例ごとに見る登記の種類

「家を売却した」「不動産を相続した」
所有権移転登記
所有者が変わったときは、名義変更のため所有権移転登記が必要です。登記を行うことで、第三者に対して自分が正式な所有者であることを証明でき、トラブルを防ぐことができます。

「新しくマイホームを建てた」
表題登記、所有権保存登記
建物の存在を登録する「建物表題登記」と、所有権を記録する「所有権保存登記」が必要です。建物が完成しただけでは、登記簿には何も記載されず、法的に存在しないものと扱われてしまいます。

「結婚で苗字が変わった」「引っ越した」
登記名義人の氏名・住所変更の登記
所有者の住所や氏名に変更があった場合、変更登記が必要です。登記簿の情報と実際の情報が一致していないと、売却や担保設定時に支障が生じる可能性があります。また、令和8年4月から変更登記が義務化され、2年以内に登記しないと5万円以下の過料が科される可能性があります。

「住宅ローンを利用したい」
抵当権設定の登記
住宅ローンで不動産を購入する場合、銀行が融資の担保として抵当権を設定します。
抵当権は、返済が滞った場合に、金融機関が不動産を競売にかけて債権を回収するための権利です。抵当権設定登記はローン契約と一体で行うことが多く、通常は不動産の引渡しと同時に手続きされます。

「住宅ローンを完済した」「借金を弁済した」
抵当権抹消の登記
完済したら、抵当権を消すために抹消登記が必要です。登記簿上に抵当権が残ったままだと、売却や新たな担保設定の際に大きな支障となります。
抹消登記には、金融機関から発行される「弁済証書」等の書類が必要です。
相続手続きの報酬一覧(税込み価格)
業務 | 報酬 (税込) | 登録免許税 |
---|---|---|
所有権移転 | 5万5000円※ | 土地:評価額の1.5% 建物:評価額の2%(居住用家屋は0.3%) |
相続登記 詳細はこちら(リンク) | 6万6000円 | 土地:評価額の0.4% 建物:評価額の0.4% |
所有権保存 | 4万4000円※ | 評価額の0.4% |
所有権抹消 | 1万6500円 | 1000円 |
抵当権設定 | 4万4000円※ | 債権額の0.4%(居住用不動産は0.1%) |
根抵当権設定 | 4万4000円※ | 債権額の0.4%(居住用不動産は0.1%) |
抵当権・根抵当権の抹消 | 1万6500円 | 1000円 |
登記名義人氏名変更 | 1万6500円 | 1000円 |
登記名義人住所変更 | 1万6500円 | 1000円 |
住宅家屋証明の取得 | 1万1000円 | 1000円 |
登記原因証明情報の作成 | 1万1000円 | |
契約書の作成 | 2万2000円 | |
不動産決済立会い(日本語) | 3万3000円 | |
不動産決済立会い(中国語) | 5万5000円 | |
不動産決済立会い(英語) | 5万5000円 | |
本人確認情報の作成 | 6万6000円 |
※不動産の課税価格3000万円まで、以後は1000万円ごとに3000円追加
※担保の価額3000万円まで、以後は1000万円ごとに3000円追加
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ご依頼の流れ
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❷ 無料相談
お忙しい方は休日・夜間の相談、遠方の方はオンラインによる相談、身体の不自由な方は出張相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
➌ お見積り
必要な手続きの内容と費用を、お客様にご理解いただけるようにわかりやすく説明いたします。
➍ ご依頼
お見積りにご納得いただけましたら、正式にご依頼をいただきます。
➎ 業務の着手
弊所にて登記に必要な書類を作成した後、お客様に郵送しご署名・捺印いただきます。 期限などがある場合は、優先的に対応いたしますのでお申し付けください。
➏ 完了報告・納品
登記が完了しましたら、不動産の権利証等を納品させていただきます。
➐ アフターフォロー
業務完了後も何か問題にお気づきの際は気軽にお申し付けください。