不動産登記とは?

不動産登記とは、土地や建物に関する権利関係を公の帳簿に記録し、一般に公開する制度をいいます。
この制度により、誰がどのような権利を持っているのかを皆が分かるようにし、不動産取引における信頼性や安全性が確保されます。
たとえば、マイホームを購入したときに登記をしなかったとしましょう。
その後、売主が第三者に同じ家を売却してしまったら、その第三者との間で「どちらが本当の所有者なのか」というトラブルが起こるかもしれません。
こうしたトラブルを防ぐため、売買や相続、贈与などで不動産を取得した際には、所有権移転登記を行い、自分の権利をきちんと公示しておく必要があります。
不動産登記は、社会の秩序を維持する重要な役割を果たしているのです。

相続人は、家や土地を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務付けられました。
正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月以前の相続も義務化の対象となり、2027年3月末までに対応する必要があります。
相続登記を怠ると、売却が困難になるだけでなく、相続人が増え続け手続きが複雑化するリスクもあります。
大切な不動産を次世代へスムーズに引き継ぐためにも、早めの相続登記手続きをおすすめします。

事例ごとに見る登記の種類

「家を売却した」不動産を相続した」

所有権移転登記

所有者が変わったときは、名義変更のため所有権移転登記が必要です。登記を行うことで、第三者に対して自分が正式な所有者であることを証明でき、トラブルを防ぐことができます。

「新しくマイホームを建てた」

表題登記、所有権保存登記

建物の存在を登録する「建物表題登記」と、所有権を記録する「所有権保存登記」が必要です。建物が完成しただけでは、登記簿には何も記載されず、法的に存在しないものと扱われてしまいます。

「結婚で苗字が変わった」引っ越した」

登記名義人の氏名・住所変更の登記

所有者の住所や氏名に変更があった場合、変更登記が必要です。登記簿の情報と実際の情報が一致していないと、売却や担保設定時に支障が生じる可能性があります。また、令和8年4月から変更登記が義務化され、2年以内に登記しないと5万円以下の過料が科される可能性があります。

「住宅ローンを利用したい」

抵当権設定の登記

住宅ローンで不動産を購入する場合、銀行が融資の担保として抵当権を設定します。
抵当権は、返済が滞った場合に、金融機関が不動産を競売にかけて債権を回収するための権利です。抵当権設定登記はローン契約と一体で行うことが多く、通常は不動産の引渡しと同時に手続きされます。

「住宅ローンを完済した」借金を弁済した」

抵当権抹消の登記

完済したら、抵当権を消すために抹消登記が必要です。登記簿上に抵当権が残ったままだと、売却や新たな担保設定の際に大きな支障となります。
抹消登記には、金融機関から発行される「弁済証書」等の書類が必要です。

業務報酬 (税込)登録免許税
所有権移転5万5000円※土地:評価額の1.5%
建物:評価額の2%(居住用家屋は0.3%)
相続登記
詳細はこちら(リンク)
6万6000円土地:評価額の0.4%
建物:評価額の0.4%
所有権保存4万4000円※評価額の0.4%
所有権抹消1万6500円1000円
抵当権設定4万4000円※債権額の0.4%(居住用不動産は0.1%)
根抵当権設定4万4000円※債権額の0.4%(居住用不動産は0.1%)
抵当権・根抵当権の抹消1万6500円1000円
登記名義人氏名変更1万6500円1000円
登記名義人住所変更1万6500円1000円
住宅家屋証明の取得1万1000円1000円
登記原因証明情報の作成1万1000円
契約書の作成2万2000円
不動産決済立会い(日本語)3万3000円
不動産決済立会い(中国語)5万5000円
不動産決済立会い(英語)5万5000円
本人確認情報の作成6万6000円

※不動産の課税価格3000万円まで、以後は1000万円ごとに3000円追加
※担保の価額3000万円まで、以後は1000万円ごとに3000円追加

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