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相続手続きでは、亡くなった方だけでなく、「相続人が誰であるか」を戸籍で証明する必要があります。そのため、ケースによって取得すべき戸籍は異なります。この記事では、必要な戸籍の範囲や取得方法、ケース別に追加で必要となる戸籍について、司法書士が分かりやすく解説します。

1.相続手続きに必要な戸籍の基本

1-1.被相続人(亡くなった方)の戸籍

相続手続きにおいて、まず必要となるのが亡くなった方の、出生~死亡までのすべての戸籍 です。

「出生~死亡までの戸籍」が必要とされる理由は、相続人を漏れなく、正確に確定するためです。
戸籍は、結婚や転籍などによって何度も作り替えられています。現在の戸籍だけでは、過去の配偶者や子どもの有無、認知の事実などを確認することができないのです。
そのため、金融機関や法務局では、相続関係に漏れがないことを確認するため、出生~死亡までの戸籍を求められます。

1-2.相続人の戸籍

亡くなった方と相続人の関係を証明するため、相続人の現在の戸籍が必要です。

2.ケース別に、追加で必要となる戸籍

2-1.子・孫が死亡しているケース

死亡した子・孫の、出生~死亡までの戸籍

2-2.親・祖父母が相続人となるケース

死亡した子や孫がいる場合、<2-1>記載の戸籍
死亡している親・祖父母など(相続人である親・祖父母の代以下に限る)がいる場合、それがわかる戸籍

2-3.兄弟姉妹が相続人/配偶者のみが相続人となるケース

死亡した子・孫がいる場合、<2-1>記載の戸籍謄本
亡くなった方の親・祖父母などが、全員死亡していることがわかる戸籍
亡くなった方の父母の、出生~死亡までの戸籍(兄弟姉妹が誰かを証明するため)
兄弟姉妹を甥・姪が代襲している場合、被代襲者の出生~死亡までの戸籍
代襲相続人になるはずだった甥姪が死亡している場合、それがわかる戸籍

2-4被相続人の死亡後に、相続人亡くなったケース

死亡した相続人の、相続人が誰であるかを証明する戸籍

3.戸籍はどこで・どのように取得する?

戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得します。
転籍などによって別の市区町村から本籍を移している場合、古い戸籍は、移転前の本籍地の市区町村役場で取得することになります。
戸籍謄本は郵送で請求することもできます。具体的な請求方法は各役場のウェブサイトに掲載されているので、確認してみましょう。

戸籍収集はとても時間と手間がかかるものですが、2024年から「広域交付制度」が始まり、最寄りの役場で、出生~死亡までの戸籍をまとめて取得できるようになりました。
ただし、兄弟姉妹の戸籍は取得できないなど、範囲や種類に制限があるため、事前の確認が必要です。

4.相続手続きは、専門家への相談が近道

兄弟姉妹が相続人である場合、代襲相続が発生している場合などは、必要な戸籍の範囲が一気に広がり、ご自身で判断するのは簡単ではありません。
「どこまで戸籍を取ればいいのか分からない」「ケースが複雑で不安」という方は、司法書士・行政書士などの専門家に相談することで、相続手続きをまるごと安心して任せることができます。

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司法書士
劉 洋

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5.よくある質問

Q. 戸籍は「戸籍抄本」ではダメですか?
A. 原則として、相続手続きでは戸籍謄本(全員分の記載があるもの)を取得してください。戸籍抄本では、他の家族関係が確認できず、金融機関などで受け付けてもらえないことがあります。


Q. 本籍地がどこか分からない場合はどうすればいいですか?
A. 住民票や戸籍の附票を、本籍地入りで取得することで、本籍地を確認することができます。


Q. 戸籍が古くて文字が読めない場合はどうすればいいですか?
A. 古い戸籍には旧字体や手書き文字が使われており、読み取りが難しいことがあります。内容の判断を誤ると、大きなトラブルになるおそれもあるため、自己判断せず、専門家に確認することをおすすめします。