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相続の対象となる財産は、預貯金や家・土地だけでなく、借金や保険金、未払いのお金など、幅広いものです。に、相続放棄を検討する場合、その範囲を正しく理解しておくことが重要です。この記事では、財産の範囲や具体例を司法書士が分かりやすく解説します。

1.相続財産とは?基本の考え方

相続財産とは、亡くなった人(被相続人)が死亡した時点で持っていた、一切の権利・義務のことをいいます。預貯金や家・土地」といったプラスの財産だけをイメージしがちですが、相続では原則として、借金や未払い金などのマイナスの財産も含めて引き継ぎます。
つまり、「財産をもらう」だけではなく、「義務も引き継ぐ」制度だという点が重要です。

次の章から、相続の対象となる財産を具体的に説明していきます。

2.相続の対象となる財産

2-1.プラスの財産

プラスの財産として代表的なものは以下の通りです。亡くなった方が所有していた財産は、ほとんどが相続財産になります。

預貯金、 家や土地(不動産)、 有価証券、 自動車、 現金、 貸付金、 三者へお金を貸していた場合の返還請求権、 未払いの給料、 家賃収入などの金銭債権 など

2-2.マイナスの財産

一方で、見落とされがちなのがマイナスの財産です。以下のようなものも、すべて相続の対象となります。

住宅ローン、 カードローン、 事業の借入金、 未払いの税金や医療費、 連帯保証人としての地位 など

相続は「欲しい財産だけを選んで引き継ぐ」ことはできません。
そのため、相続財産の全体像を把握せずに相続手続きを進めてしまうと、後から多額の借金が判明し、トラブルになるケースもあります。
相続が始まったら、まずは財産と債務の両方を丁寧に調査することが大切です。

3.相続の対象とならない財産

相続の対象外となる財産には、次のようなものがあります。

3-1.祭祀財産

お墓や仏壇・仏具などは祭祀財産と呼ばれ、亡くなった方から相続人に引き継がれる物ですが、例外的に相続財産になりません。

3-2.一身専属権

一身専属権とは、亡くなった方以外の人に帰属するのが適当でないと判断される資格・権利のことです。
こういった権利は、死亡と同時に消滅します。

扶養請求権、 生活保護受給権、 身元保証人としての地位、 親権などの権利、 運転免許、 医師免許 など

3-3.生命保険金・死亡退職金

生命保険の死亡保険金と死亡退職金は、相続人が直接受け取る財産です。そのため、受取人の固有の財産とされ、原則として相続財産には含まれません。

4.借金がある場合の注意点

借金が多い、または財産状況がはっきりしない場合は相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとして扱われ、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がずに済みます。

ただし、相続放棄には期限があり、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

また、預貯金を引き出す、不動産を売却するなど、相続財産に手を付けてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性があるので、注意しましょう。

5.相続財産の判断に迷ったら、早めに専門家へ相談を

相続財産の判断は意外と複雑で、特にマイナスの財産がある場合は慎重な判断が必要です。
「これは相続財産だと思わなかった」「相続放棄できると思っていたが、手遅れだった」といった相談も多く、早い段階で知っていればトラブルを防げたケースも少なくありません。
相続が発生したら、まずは司法書士・行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。状況に応じた適切な判断と手続きを行い、相続トラブルを防ぎましょう。

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6.よくある質問

Q. 相続財産かどうか分からないものは、どう判断すればいいですか?
A. 判断のポイントは、「被相続人のものであったか否か」「死亡後も存続するものか」です。迷う場合は、自己判断せず、専門家に確認することをおすすめします。


Q. 生命保険金は相続財産に含まれませんか?
A. はい。死亡保険金は原則として相続財産には含まれません。しかし、一定の非課税枠を超える場合は相続税の課税対象となります。相続と税金では扱いが異なる点に注意が必要です。


Q. 借金があるか分からないまま相続してしまいました。今から相続放棄はできますか?
A.  相続の承認は撤回できません。そのため、単純承認をしてしまうと相続した借金の返済義務から逃れることはできません。財産の処分等、相続の承認となる行為は慎重に行いましょう。


Q. 相続放棄をすると、他の家族に影響はありますか?
A.  相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。思わぬトラブルを防ぐためにも、事前に家族や専門家と相談することが大切です。