
「借金があるみたいだけど、放棄すべき?」 「疎遠な親族の相続、関わりたくない……」
相続では、多くの方がこうした迷いに直面します。
相続放棄は原則として取り消しができないため、判断を誤ると後悔につながることもあります。
本記事では、相続放棄の仕組みから、判断に迷った時の3つのチェックポイント、注意点まで、実務に携わる司法書士の視点から、わかりやすく解説します。
1.相続放棄とは?「3ヶ月の期限」を確認しよう
相続放棄とは、亡くなった方のマイナス・プラスの財産をすべて引き継がないようにするための手続きです。
手続きには期限があり、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述をしなければなりません。
うっかり期限を過ぎてしまわないよう、まずはカレンダーで、いつまでに手続きを完了なければいけないか確認しましょう。
1-1.実務でよくある誤解「3か月の期限」
「亡くなってから1年以上経っているから、もう放棄できない…」と諦めていませんか?
実は、3ヶ月の期限が始まるのは亡くなった日からではなく、自分が相続人になったことを知った日からなんです。
実際の相談:
疎遠だった伯父が亡くなり、半年後に役所から「未納の固定資産税があります」という通知が届いて初めて死を知った…という相談がありました。
⇒この場合、通知を受け取った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄の申述ができます。まずは司法書士へご相談ください。
1-2.実務でよくある誤解「話し合いで放棄できる?」
遺産分割で、「私は何もいらない」と他の人に譲る、いわゆる「遺産放棄」は相続放棄とは違います。
その場合、債権者(銀行など)に借金の返済を求められた場合、拒否することができません。
実際の相談:
お父様が亡くなくなり、遺産分割協議で、お兄様に財産を全て譲った方からご相談がありました。
遺産分割から1年後に督促状が届き、お父様に借金があったことを知ったそうです。
⇒遺産を放棄しても、相続放棄をしていない以上、借金を支払う義務があります。
しかし、借金があると知らなかった場合、3カ月を過ぎていても相続放棄が認められることがありますので、ご相談ください。
2.相続放棄を選ぶ、4つのケース
2-1.マイナスの財産(借金)が多い
住宅ローンや税金の滞納、カードローンなどのマイナスの財産が、預金や不動産などのプラスの財産を上回る場合です。
2-2.管理・売却が難しい財産がある
「山林」や「老朽化した空き家」などは固定資産税や維持費がかさみ、年間数十万円の負担となってしまうこともあります。売却が難しいため、手放すのも大変です。
また、管理を怠って、倒木・崩落などの被害が発生した場合、損害賠償責任を問われることもあるので注意が必要です。
2-3.親族間のトラブルを避けたい
「特定の相続人にすべて譲りたい」「遺産分割の話し合いに関わりたくない」といった心理的な理由でも放棄は選ばれています。
2-4.長年疎遠で状況が分からない
亡くなった方と絶縁状態である場合、その人の財産の全体像の把握は難しいものです。そんな時には、リスク回避として放棄を選択することもあります。
3.相続放棄するか迷っている時の、3つの判断軸
相続の方法として、次の3つが選べます。それぞれのメリットとデメリットを、比較表にまとめました。
| 方法 | メリット◎ | デメリット× |
|---|---|---|
| 単純承認 | 手続き不要で財産をもらえる | 借金もすべて引き継ぐ |
| 相続放棄 | 相続のリスクをゼロにできる | プラスの財産も一切もらえない 3か月の期限がある |
| 限定承認 | プラス財産をだけをもらえる | 手続きがかなり複雑 相続人全員の同意が必要 |
相続放棄をするべきか迷う時は、次の3つの視点で状況を整理してみましょう。
【視点1】財産の正確な把握(損得の計算)
まずはプラスとマイナスをすべて洗い出し、天秤にかけます。もし調査が期限内に終わりそうにない場合は、無理に調べ続けるよりも「安全のために放棄する」か「期限の延長を申し立てる」のが賢明です。
【視点2】ご自身の将来の負担(コストの計算)
今もらえる財産だけでなく、10年・20年先まで考えてみましょう。その不動産を持ち続けることで、将来の修繕費や管理コストがあなたの生活を圧迫しませんか?短期的なメリットにとらわれない視点が大切です。
【視点3】家族関係への影響(ストレスの計算)
わずかな財産を巡って親族間で口論になり、大切な家族と疎遠になってしまうケースは珍しくありません。トラブルを回避し、心の平穏を守るための「戦略的な放棄」も一つの立派な選択肢です。
4.相続放棄の、手続きの進め方
下記ページで相続放棄の手順や費用を詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
5.相続放棄で失敗しないための3つのアドバイス
5-1.財産に手を付けない(処分もしない)
形見分けとして高価な品を持ち出したり、故人の預金で自分の買い物をしたりすると「相続を認めた」とみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。
葬儀費用の支払いなど例外はありますが、事前に専門家へ確認すると安心です。
5-2.「3ヶ月」を過ぎても諦めない
手続きが間に合わない場合は、期間の延長の申し立てをすることもできます。
そして、「借金があることを最近知った」などの特別な事情があれば、3ヶ月を過ぎていても認められるケースがあります。まずは司法書士にご相談ください。
5-3.あらかじめ次順位の相続人に伝えておく
あなたが放棄すると、次の順位の人(子→親→兄弟姉妹という順)に相続する権利が移ります。あらかじめ伝えておくのが、親族間のマナーです。
6.大切な決断を後悔しないために
「財産は他の人に譲るから、相続放棄したい」という相談もよくいただきますが、安易な相続放棄を選ぶべきでないケースも多々あります。
遺産分割協議で済むケースだったのに、後から知って後悔される方もいらっしゃいます。
まずは「自分にとってどちらが適切か」を判断することが、失敗しない第一歩です。
ゆかり法務事務所では、相続に強い司法書士が状況を丁寧に整理しベストな方法を提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
相続・遺言はゆかり法務事務所へ
\ 電話・LINE・メール・微信で /
お問い合わせ受付中
東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

執筆・監修:司法書士 劉 洋
(東京司法書士会 第9358号/簡裁訴訟代理関係業務 第2301023号)

執筆・監修:司法書士 劉 洋
(東京司法書士会 第9358号/簡裁訴訟代理関係業務 第2301023号)
専門分野:国際相続を含む複雑な相続、不動産登記、商業登記
「難しい法律を、誰よりも分かりやすく。皆さまの不安を納得と安心に変えるため、未来まで見据えた解決策を共に模索します。」









