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「借金があるみたいだけど、放棄すべき?」 「疎遠な親族の相続、関わりたくない……」
多くの方が、こうした判断への迷いに直面します。
相続放棄をすると借金を背負わずに済みますが、取り消しができないため、判断を誤ると後悔につながることもあります。
本記事では、相続放棄の仕組みから、判断に迷った時の3つのチェックポイント、手続きの注意点まで、相続に携わる司法書士の視点から、わかりやすく解説します。

1.まずは「3ヶ月の期限」を確認しよう

相続放棄には、法律で決められた厳格な期限があります。
「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。
うっかり期限を過ぎてしまうと、知らないうちに借金を引き継いでしまう可能性があるため、まずはカレンダーで、いつまでに手続きを完了なければいけないか確認しましょう。

2.相続放棄を選ぶべき「4つの代表的なケース」

2-1.マイナスの財産(借金)が多い

住宅ローンや税金の滞納、カードローンなどのマイナスの財産が、預金や不動産などのプラスの財産を上回る場合です。

例:住宅ローンが4,000万円残っていて、売却しても大きくマイナスになってしまう。

2-2.管理が難しい財産がある

「売れない山林」や「老朽化した空き家」などは、持っているだけで固定資産税や維持費がかさみ、年間数十万円の負担となってしまうこともあります。
また、「管理する義務」も発生するため、倒木や崩落にって近隣に被害が発生した場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。

2-3.親族間のトラブルを避けたい

「特定の相続人にすべて譲りたい」「遺産分割の話し合いに関わりたくない」といった心理的な理由でも放棄は選ばれています。

例:兄が亡くなり、他の兄弟と相続人になったが、仲が悪いのでなるべく関わりたくない。

2-4.長年疎遠で状況が分からない

亡くなった方と絶縁状態である場合、借金や滞納など、財産の全体像が把握できないことがあります。そんな時には、リスク回避として放棄を選択します。

3.【比較表】単純承認・相続放棄・限定承認の違い

相続人が選べる方法は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。状況に合わせて最適なものを選べるよう、簡単に整理しました。

方法メリット◎デメリット×
単純承認手続き不要で財産をもらえる借金もすべて引き継ぐ
相続放棄相続のリスクをゼロにできるプラスの財産も一切もらえない
3か月を過ぎるとできない
限定承認プラス財産をだけをもらえる手続きがかなり複雑
相続人全員の同意が必要

4.相続放棄するか迷っている時、判断の「3つの軸」

相続放棄をするべきか迷う時は、次の3つの視点で状況を整理してみましょう。

【視点1】財産の正確な把握(損得の計算)
まずはプラスとマイナスをすべて洗い出し、天秤にかけます。もし調査が期限内に終わりそうにない場合は、無理に調べ続けるよりも「安全のために放棄する」か「期限の延長を申し立てる」のが賢明です。

【視点2】ご自身の将来の負担(コストの計算)
今もらえる財産だけでなく、10年・20年先まで考えてみましょう。その不動産を持ち続けることで、将来の修繕費や管理コストがあなたの生活を圧迫しませんか?短期的なメリットにとらわれない視点が大切です。

【視点3】家族関係への影響(ストレスの計算)
わずかな財産を巡って親族間で口論になり、大切な家族と疎遠になってしまうケースは珍しくありません。トラブルを回避し、心の平穏を守るための「戦略的な放棄」も一つの立派な選択肢です。

5.相続放棄の手続き方法

下記ページで相続放棄の手順や費用を詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

6.相続放棄で失敗しないための3つのアドバイス

6-1.財産に手を付けない(処分もしない)

形見分けとして高価な品を持ち出したり、故人の預金で自分の買い物をしたりすると「相続を認めた」とみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。
葬儀費用の支払いなど例外はありますが、事前に専門家へ確認すると安心です。

6-2.「3ヶ月」を過ぎても諦めない

原則として「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に相続放棄をしなければいけません。間に合わない場合は、期間の延長の申し立てをすることもできます。
しかし、「借金があることを最近知った」などの特別な事情があれば、3ヶ月を過ぎていても認められるケースがあります。自身で判断せず、専門家にご相談ください。

6-3.代襲相続が発生しない

あなたが放棄すると、次の順位の人(子→親→兄弟姉妹という順)に相続する権利が移ります。あらかじめ伝えておくのが、親族間のマナーです。

7.大切な決断を後悔しないために

相続放棄は、一度受理されると原則として取り消しができません。 「本当に放棄して損はないのか?」「自分のケースでは何を選べばいいのか?」と不安を感じられたら、ぜひ一度ご相談ください。
ゆかり法務事務所の相続に強い司法書士が、あなたの状況を丁寧に整理し、不安を安心に変えるお手伝いをいたします。

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劉 洋

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