東京都足立区の北千住にある、司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所の司法書士 劉の写真です。 円満な相続手続き、不動産登記・商業登記を得意としています。 相続登記、不動産登記、遺言、会社設立、商業登記、成年後見、遺産承継、契約書作成、生前対策に関するお悩みはお任せください。

相続人になれる人は民法で明確に定められています。この記事では、「相続人になるのは誰か」という基本から、配偶者・子・親・兄弟姉妹それぞれの順位や注意点について、司法書士が分かりやすく解説します。

1.配偶者は常に相続人になる

相続において、配偶者(妻・夫は必ず相続人になるという点は押さえておきましょう。
亡くなった人に配偶者がいる場合、その配偶者は、他に誰が相続人になるかに関係なく、必ず相続人となります。これは、法律上の婚姻関係にある配偶者を手厚く保護するためです。

ここで注意したいのは、配偶者とは姻届を提出した方のみであり、内縁関係や事実婚のパートナーは相続人になりません
財産を渡したい場合、生前に遺言書を作成しておく必要があります。

2.子ども(第一順位)が相続人になるケース

亡くなった方に子どもがいる場合、子どもは配偶者と並んで相続人 になります。
子どもが複数いる場合は、原則として人数で均等に相続します。
たとえば、相続人が子ども2人のみの場合、それぞれ財産を1/2ずつ取得します。

また、子どもがすでに亡くなっている場合でも、その子に子ども(亡くなった方から見て)がいれば、「代襲相続」として孫が相続人になります。

3.親・祖父母(第二順位)が相続人になるケース

亡くなった人に子どもがいない場合、次に相続人となるのが系尊属 です。
直系尊属とは、亡くなった方から見て上の世代にあたる人で、父母や祖父母がこれに該当します。

親が両方とも健在であれば、父と母が相続人となり、相続分は原則として均等です。
親の一方がすでに亡くなっている場合は、生存している親が相続人になります。また、父母がともに亡くなっている場合には、祖父母が相続人になります。

4.兄弟姉妹(第三順位)が相続人になるケース

亡くなった人に 子どもや親などがいない場合に、相続人となるのが兄弟姉妹です。

兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として人数で均等に相続します。
ただし、父母の一方のみが同じ「半血の兄弟姉妹」の場合は、その相続分は 全血の兄弟姉妹の2分の1 になります。たとえば、父母が同じ兄弟と、父のみが同じ兄弟がいる場合、相続分に差が生じます。

また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、その兄弟姉妹に子(甥・姪)がいれば、「代襲相続」として甥・姪が相続人になります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は 一代限りであり、甥・姪の子までは相続人になりません。

5.相続人の順位まとめと注意点

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配偶者は常に相続人となり、それ以外の人は順位に従って決まります。

第一順位:子ども(代襲として孫)
第二順位:親や祖父母などの直系尊属
第三順位:兄弟姉妹(代襲として甥・姪)です。

上位の順位の相続人が一人でもいれば、下位の順位の人は相続人になりません。

5-1.養子・認知されてない子は相続するの?

実子と養子の区別はなく、養子も実子と同じ分だけ相続します
一方で、認知されていない非嫡出子は、法律上の親子関係がないため、原則として相続人にはなれません。認知されていれば、他の子どもと同様に相続人となります。

5-2.兄弟姉妹の相続分をゼロにできると聞いたけど…

兄弟姉妹は相続人ではありますが、遺留分が認められていないため、遺言書によって相続分をゼロにすることも可能です。詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

5-3.財産の取り分は、どのくらいになるの?

配偶者は、子どもや親、兄弟姉妹などと一緒に相続人になる場合があります。
この場合、誰と一緒に相続するかによって、相続する割合(法定相続分)は変わります。
法定相続分について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

6.相続人の判断に迷ったら、早めに専門家へ相談を

相続人が誰かを判断するには、まず亡くなった方の全ての戸籍を確認する必要があります。相続人の確定を誤ると、やり直しが必要になったり、相続トラブルに発展するおそれがあるため、慎重に行う必要があります。
不安がある場合は、司法書士・行政書士などの専門家へ相談しましょう。戸籍調査から手続き全体までまるごとお任せいただけます。

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劉 洋

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7.よくある質問

Q. 内縁の妻(夫)は相続人になりますか?
A. 内縁関係や事実婚の配偶者は、法律上の配偶者ではないため、相続人にはなりません。長年一緒に生活していても、同じです。内縁のパートナーに財産を残したい場合は、遺言書を作成しましょう


Q. 相続人が誰か分からない場合、どうすればいいですか?
A. 相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて確認する必要があります。認知されている子や代襲相続が発生しているケースもあり、自己判断は危険です。相続人が不明確な場合は、司法書士などの専門家に戸籍調査を依頼しましょう。