終活とは、より良い人生の最期を迎えるための活動のことです。自らが判断能力を失ってしまったときや遺された家族の負担を減らすために私たちと一緒に考えてみませんか?

遺言

遺言とは、被相続人が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」の意思表示を書面にしたものです。
遺言は大きな効力を持っており、遺産は遺言書通りに分けることになります。しかし、遺言の書き方は厳格な様式が定められており、それを満たさない場合はせっかくの遺言も無効となる可能性があります。また、配偶者・子・両親には遺留分という取り分があるため、それを無視した遺言も後々トラブルの素となります。
専門家に依頼することで、スムーズに遺産相続が進むこととなり、遺産の分け方をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなりますのでご検討ください。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、弊所では確実性の観点から「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つを取り扱っています。

こんな方はご相談ください

「遺産をめぐる親族どうしのトラブルを予防したい」

「子供がいないため、財産は配偶者にすべて相続してほしい」

「事実婚のパートナーに遺産を取得してほしい」

業務報酬
自筆証書遺言8万8000円
自筆証書遺言の保管申請書作成3万3000円
公正証書遺言保管(ゆかり法務事務所にて)11000円 /1年ごと
公正証書遺言の作成8万8000円
公正証書遺言の証人1万5000円 /証人1人ごと
遺言執行者就任11万円~ ※内容により変動するため、ご相談ください

成年後見

認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が低下した人を法律面で支えるのが成年後見制度です。本人の判断能力が低下した後で本人や親族等が家庭裁判所に申し立てる「法定後見」と判断能力を失ったときのためにあらかじめ契約を締結しておく「任意後見」の2種類があります。いずれも判断能力が低下した本人の利益のために、後見人等がサポートする点では共通しています。
弊所では、法的後見の申立てから任意後見契約・財産管理契約の締結まで幅広くサポートして参ります。

こんな方はご相談ください

「頼れる親族がいないから認知症になったときが心配」

「親族がいるけど、公正に財産を管理してくれるかどうか心配」

「遠方に住む親が最近不要なものをよく買わされている」

任意後見 親が認知症になる前に契約

成年後見 親が認知症になった後に申し立て

業務報酬
成年後見申立書作成11万8000円
任意後見契約書の作成6万6000円
任意後見監督人の受任1万1000円~ 一月
財産管理契約書の作成5万5000円
財産管理人の受任1万1000円~ 一月

家族信託

信託というと投資信託を連想する方が多いと思いますが、これらは営利を目的とした商事信託と呼ばれるものです。一方、非営利で行われるものが民事信託です。その起源は、出征する十字軍の兵士が、自らの財産を信頼できる友人に託して、家族の面倒を見てもらうことにあると言われています。家族信託は、あなたの大切な財産を、信頼できる家族に託すこと契約のことです。
家族信託では、遺言や成年後見制度では達成できない様々な要望を専門家があなたのためにオーダーメイドする方法です。

こんな方はご相談ください

「自分が無くなった後のペットの世話が心配」

「収益不動産をより積極的に運用したい」

「自分の財産を相続した人が無くなった後の財産を指定したい」

業務報酬
自筆証書遺言8万8000円
自筆証書遺言の保管申請書作成3万3000円
公正証書遺言保管(ゆかり法務事務所にて)1万1000円 /1年ごと
公正証書遺言の作成8万8000円
公正証書遺言の証人1万5000円 1人
遺言執行者就任111万円~ 内容により変動するため、ご相談ください

遺言書の定額料金プラン

当事務所では、皆様の意思を確実に遺言に残していただける定額報酬プランをご用意しております。

自筆証書遺言

遺言作成サポート

8万8千円(税込)

※財産価額が1億円を超える場合、10000万円ごとに1万1000円を加算

法務局に保管する場合

実費3900円
申請書作成費用3万3000円

公正証書遺言

遺言作成サポート

8万8千円(税込)

※財産価額が1億円を超える場合、10000万円ごとに1万1000円を加算

公証人費用

下表の通り定められています

※証人を当事務所で用意する場合、1名につき1万1000円を加算

公証人費用の一覧表(公証人手数料令第9条別表)

 ●証書作成費用

財産の価額手数料
100万円5000円
200万円7000円
500万円1万1000円
1000万円1万7000円
3000万円2万3000円
5000万円2万9000円
1億円4万3000円
3億円4万3000円+1万3000円(5000万円ごとに加算)
10億円4万3000円+1万1000円(5000万円ごとに加算)
10億円超    4万3000円+7000円(5000万円ごとに加算)

 ●遺言手数料

財産の価額手数料
1億円までの場合のみ1万1000円を加算                

公証人の費用の計算例
1億円の財産を配偶者に5000万円、子に5000万円相続させる場合
2万9000円(配偶者の証書作成費用)+2万9000円(子の証書作成費用)+1万1000円(遺言手数料)

ご依頼の流れ

ご連絡

まずはメール・お電話にて相談内容をお伺いし、相談の日程調整をします。ご相談の際にお持ちいただく書類をお伝えいたします。

無料相談

お客様の要望に合わせて、弊所よりおすすめの手続きの提案と費用を案内をさせていただきます。

ご依頼

相談の後、ご納得いただいた場合はご依頼いただきます。その際には必ず重要事項説明や報酬規程の提示をし、業務の内容や料金など全ての不安にお答えした上で契約させてていただきます。

書類の作成

弊所にて必要書類の作成を行い、お客様に郵送しご署名・捺印いただきます。

完了報告・納品

業務が完了したらご登記権利証や相続情報を納品させていただきます。費用の清算と報酬の残額をお支払いいただきます。成し、確認していただいた後署名押印をしていただきます。

無料相談は電話・メールにて予約ください
03-4400-4086
営業時間(平日)9:00-18:00 日祝日も予約受付中

土日祝日や早朝・夜間をご希望の方はメールにてその旨をお伝えください。