東京都足立区北千住にある司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所のローン残債があるマンションを、遺言で相続させる方法のアイキャッチ画像です_終活、自筆証書遺言、公正証書遺言、死因贈与、遺贈、死後事務委任、成年後見、任意後見に強い司法書士と行政書士が対応します_葛飾区_無料相談受付中。中国語、英語にも対応。

「住宅ローンがまだ残っているマンションを、遺言書で誰かに相続させたいけど…どう書けばいい?」
こんなお悩みはないでしょうか。
マンションは不動産の中でも権利関係が複雑で、さらにローン(債務)や団体信用生命保険の問題もあります。この記事では、その基本と具体的な書き方、注意点を分かりやすく解説していきます。

1.準備①「登記事項証明書」を確認しよう

事前準備として、まず、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
ここにはマンションの正確な情報や、抵当権(ローンの担保)の有無・債権者名などが載っています。
遺言にマンションの情報を書くときには、これをもとに正確に書くことが大切です。
マンションの記載方法については、書きの記事をご覧ください。

2.準備② 団体信用生命保険(団信)への加入確認

住宅ローンには、団体信用生命保険(団信)が付いていることが多いです。
もし加入していれば、被相続人が亡くなったときに 保険でローンが完済されることが多いです
その場合は、遺言でローンの承継者を指定しなくても、結果的にローンの負担がなくなることもあります。
ですので、「団信に入っているか」「どのような内容か」をきちんと確認しましょう。

3.遺言の書き方(例文)

3-1.ローン(債務)の承継について遺言で指定する

遺言書では、プラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産(債務)についても承継者を指定できます。
たとえば、
「長男にマンションを相続させるので、ローンの支払いも長男が行う」
というような指定です。
ただし、遺言で債務の承継を指定しても、銀行など債権者への支払義務が無くなるわけではありません。
この点は後述する注意点をご覧ください。

3-2.ローン付きマンションを相続させる文例

まずは、お手本の形です。
このように、①マンションを相続させること、②債務承継の指定という形で書きます。

第〇条
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長男 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

(一棟の建物の表示)

所在
建物の名称

〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
〇〇マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号
建物の名称
種類
構造
床面積

〇〇番〇〇
〇〇
居宅
鉄筋コンクリート造1階建
〇階部分 〇〇.〇〇㎡

(敷地権の目的たる土地の表示)

土地の符号
所在地番
地目
地積

1
〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇〇
宅地
〇〇〇.〇〇㎡

(敷地権の表示)

土地の符号
敷地権の種類
敷地権の割合

1
所有権
〇〇〇分の〇〇

第〇条
前条に記載する不動産を相続する負担として、同不動産に担保権が設定されている場合、その被担保債務を前条の長男 〇〇に承継させる。

3-3.ローンを含め全ての債務を相続させる文例

ローンだけでなく、他の債務もまとめて引き受けてもらいたいときは、下記のような書き方をします。

第〇条
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長男 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

<不動産の表示は省略>

第〇条
遺言者は遺言者の負担する一切の債務を、前条の長男 〇〇に承継させる。

4.遺言をより確実にするためのアドバイス

4-1.他の相続人の、ローン支払い義務

✔ マンションに住宅ローンが残っている場合でも、
誰に相続させたいかを遺言書で指定することはできます。

ただし注意点があります。
遺言でローン(債務)の承継者を指定しても、銀行などの債権者がその指定を認めないと、各相続人が支払義務を負う可能性があります。
その場合、他の相続人もローンを支払わなければいけません
これを免れるには、別途相続放棄や、債務を引き受けてもらう契約などが必要になる、ということを覚えておきましょう。

4-2.遺言執行者を指定する

相続の手続き(抵当権の抹消手続きなど)を円滑に進めたい場合は、遺言で遺言執行者を指定しておくと安心です。
専門家(司法書士・行政書士)を指定することで、手続きがスムーズになります。

4-3.ローン残高を把握しておく

ローンの残高や内容を把握しておくことは、将来の手続きを考えるうえでも大切です。
相続税の計算でも、債務を控除できるので、相続税対策のためにも把握しておきましょう。

5.大切なマンションを次世代へ引き継ぐために

ローンが残っているマンションも、遺言書で相続の意思を示すことができます。
単に「誰に渡すか」を書くだけでなく、ローンの承継方法や団信の有無なども一緒に考えることが大切です。
遺言は未来への意思表示ですから、しっかり準備しておくことで、相続人の不安やトラブルを減らせます。
「自分の場合、どう書けばいいの?」と不安に思われたら、専門家へご相談ください。貴方の想いを実現するお手伝いをいたします。

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執筆・監修行政書士 岡野 由佳梨
(東京都行政書士会 第24080267号)

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執筆・監修行政書士 岡野 由佳梨
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専門分野:遺言、終活、円満な相続手続き、ビザ申請。
「法律の正解だけでなく、ご本人にとって最善となるご提案を心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。」

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6.よくある質問

Q. 遺言でローンを相続する人を決めれば、他の相続人は支払わなくていいの?
A. 原則として、住宅ローンは相続人全員が法定相続分に応じて支払義務を負います。遺言で特定の相続人にローンを引き継がせる場合でも、銀行が承認しない限り、他の相続人の責任がなくなるわけではありません。


Q. ローン付きマンションを相続したくない場合、相続放棄はできますか?
A. はい、相続放棄をすれば住宅ローンなどの債務も含め、全財産を引き継がなくなります。ただし、3か月以内に行わなければならないため、早めの判断が必要です。


Q. 団体信用生命保険(団信)に加入していればローンは無くなりますか?
A. 団体信用生命保険に加入している場合、亡くなると保険金によって住宅ローンが完済されるのが一般的です。その場合、抵当権の抹消登記などの手続きが必要になります。