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ローンが残っているマンションの相続では、「遺言書でどう書けばよいか」と悩む方が少なくありません。遺言書で債務を指定しても、銀行への債務との関係や保険の有無など注意すべき点が多くあります。
本記事では、遺言の文例(サンプル)から債務承継・団体信用生命保険(団信)・税務上の注意点まで、司法書士の視点でわかりやすく解説します。

1.まずは「登記事項証明書」を確認しよう

まずは、遺言書に正確に記載するため、法務局で登記事項証明書を取得します。マンションの登記情報と一緒に、ローンの担保に設定された抵当権の内容・債権者名も併せて確認しましょう。
遺言でマンションを相続させる場合の基本的な書き方を知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

2.ローン(債務)の承継について遺言で指定する

相続人は、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続します。
そのため遺言書では、ローンなどの債務(マイナスの財産)を誰に承継させるか指定することもできます。たとえば「長男にマンションを相続させるので、ローンも長男が支払う」という風に指定します。

ただし、遺言で債務の承継者を指定しても、債権者(銀行など)に対しては、各相続人が法定相続分の割合で義務を負うという点に注意が必要です。銀行が認めない限り、他の相続人も支払いを免れることはできません。
支払いを免れるには、免責的債務引受契約の締結や、相続放棄といった手段をとる必要があります。

3.団体信用生命保険(団信)への加入状況を確認

住宅ローンの場合、団体信用生命保険(団信)に加入していることが多いです。この保険に加入していれば、債務者が亡くなった際に保険金でローンが完済されます。
事前に、加入状況・保障範囲・特約(がん特約等)を確認しましょう。

4.ローン付きマンションを相続させる書き方

遺言書には「マンションを相続させること」と「債務承継の指定」を記載します。

4-1.【文例】長男にローン付きマンションを相続させる場合

第〇条
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長男 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

<ここに、マンションの表示を記載>

第〇条
前条に記載する不動産を相続する負担として、同不動産に担保権が設定されている場合、その被担保債務を前条の長男 〇〇に承継させる。

4-2.【文例】長男に、ローンを含め全ての債務を相続させる場合

第〇条
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長男 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

<ここに、マンションの表示を記載>

第〇条
遺言者は遺言者の負担する一切の債務を、前条の長男 〇〇に承継させる。

<マンションの表示>の書き方については、下記リンクの記事をご覧ください。

5.遺言をより確実にするためのアドバイス

5-1.遺言執行者を指定する

ローンの完済手続きや抵当権の抹消、不動産の名義変更をスムーズに進めるために、司法書士などの専門家を「遺言執行者」に指定しておくことをおすすめします。

5-2.相続税の計算を考慮する

相続税を計算する際、プラスの財産から債務や葬式費用を差し引くことができます。ローン残高がどれくらいあるか把握しておくことは、相続税対策としても重要です。

6.大切なマンションを次世代へ引き継ぐために

ローンが残っているマンションを相続させるには、債務承継者の指定や、債権者への対応など配慮すべき点が多くあります。
「自分のマンションの場合、どう書けばいいの?」「ローンの残りがあるけれど大丈夫?」と不安に思われたら、専門家へご相談ください。貴方の想いを正確な形にするお手伝いをいたします。

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岡野 由佳梨

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行政書士 岡野 由佳梨

専門家としての知識だけでなく、人として寄り添う姿勢を大切にし、ご本人にとって最善となるご提案を心がけています。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。

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7.よくある質問

Q. 遺言書でローンの承継者を決めておけば、他の相続人は支払わなくてよいですか?
A. 原則として、住宅ローンなどの債務は相続人全員が法定相続分に応じて支払義務を負います。遺言で特定の相続人にローンを引き継がせる場合でも、銀行が承認しない限り、他の相続人の責任がなくなるわけではありません。


Q. ローン付きマンションを相続したくない場合、相続放棄はできますか?
A. はい、相続放棄をすれば、マンションだけでなく住宅ローンなどの債務も引き継がずに済みます。ただし、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があるため、早めの判断が必要です。


Q. 団体信用生命保険(団信)に加入していればローンは無くなりますか?
A. 団体信用生命保険に加入している場合、亡くなると保険金によって住宅ローンが完済されるのが一般的です。その場合、相続人はローンを引き継ぐ必要はありませんが、抵当権の抹消登記などの手続きが別途必要になります。