
ローンが残っているマンションを遺言に書くときは、債務やローンの確認など、注意が必要です。
この記事では、遺言の文例(サンプル)から債務の承継、団体信用生命保険(団信)、注意点まで行政書士がわかりやすく解説します。
1.まずは「登記事項証明書」を確認しよう
まずは、正確な情報を知るため、法務局で登記事項証明書を取得します。マンションの登記情報と一緒に、ローンの担保に設定された抵当権の内容・債権者名も確認しましょう。
遺言でマンションを相続させる場合の基本的な書き方は、下記の記事をご覧ください。
2.団体信用生命保険(団信)へ加入してるか確認しよう
住宅ローンの場合、団体信用生命保険(団信)に加入していることが多いです。この保険に加入していれば、債務者が亡くなった際に保険金でローンが完済されるので、ローンを相続させずに済むことがあります。
加入状況・保障範囲・特約(がん特約等)を確認しましょう。
4.ローン付きマンションを相続させる、遺言の書き方
4-1.ローン(債務)の承継について遺言で指定する
相続人は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続します。
そのため遺言書で、ローンなどの債務(マイナスの財産)を誰に相続させるか指定することができます。たとえば「長男にマンションを相続させるので、ローンも長男が支払う」と指定します。
※ただし、遺言で指定しても、債権者(銀行など)に対しては、各相続人が法定相続分の割合で義務を負うということに注意してください。
つまり、銀行が認めない限り、他の相続人もローンを支払う義務があります。
これを免れるには、債務を引き受けてもらう契約をしたり、相続放棄をする必要があります。
4-2.【文例】長男にローン付きマンションを相続させる場合
遺言書には①マンションを相続させることと②マンションの情報、③債務承継の指定を記載します。
第〇条
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長男 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
(一棟の建物の表示)
所在
建物の名称
〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
〇〇マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号
建物の名称
種類
構造
床面積
〇〇番〇〇
〇〇
居宅
鉄筋コンクリート造1階建
〇階部分 〇〇.〇〇㎡
(敷地権の目的たる土地の表示)
土地の符号
所在地番
地目
地積
1
〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇〇
宅地
〇〇〇.〇〇㎡
(敷地権の表示)
土地の符号
敷地権の種類
敷地権の割合
1
所有権
〇〇〇分の〇〇
第〇条
前条に記載する不動産を相続する負担として、同不動産に担保権が設定されている場合、その被担保債務を前条の長男 〇〇に承継させる。
4-3.【文例】長男に、ローンを含め全ての債務を相続させる場合
第〇条
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長男 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
<不動産の表示は省略>
第〇条
遺言者は遺言者の負担する一切の債務を、前条の長男 〇〇に承継させる。
5.遺言をより確実にするためのアドバイス
5-1.遺言執行者を指定する
ローンの完済手続きや抵当権の抹消、不動産の名義変更をスムーズに進めるために、司法書士などの専門家を「遺言執行者」に指定しておくことをおすすめします。
5-2.ローン残高を把握し、相続税対策も
相続税を計算する際、プラスの財産から債務や葬式費用を差し引くことができます。ローン残高がどれくらいあるか把握しておくことは、相続税対策としても重要です。
6.大切なマンションを次世代へ引き継ぐために
ローンが残っているマンションを相続させるには、債務承継者の指定や、債権者への対応など配慮すべき点が多くあります。
「自分のマンションの場合、どう書けばいいの?」「ローンの残りがあるけれど大丈夫?」と不安に思われたら、専門家へご相談ください。貴方の想いを正確な形にするお手伝いをいたします。
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行政書士
岡野 由佳梨

行政書士 岡野 由佳梨
専門家としての知識だけでなく、人として寄り添う姿勢を大切にし、ご本人にとって最善となるご提案を心がけています。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。
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7.よくある質問
Q. 遺言でローンを相続する人を決めれば、他の相続人は支払わなくていいの?
A. 原則として、住宅ローンは相続人全員が法定相続分に応じて支払義務を負います。遺言で特定の相続人にローンを引き継がせる場合でも、銀行が承認しない限り、他の相続人の責任がなくなるわけではありません。
Q. ローン付きマンションを相続したくない場合、相続放棄はできますか?
A. はい、相続放棄をすれば住宅ローンなどの債務も含め、全財産を引き継がなくなります。ただし、3か月以内に行わなければならないため、早めの判断が必要です。
Q. 団体信用生命保険(団信)に加入していればローンは無くなりますか?
A. 団体信用生命保険に加入している場合、亡くなると保険金によって住宅ローンが完済されるのが一般的です。その場合、抵当権の抹消登記などの手続きが必要になります。







