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マンションを確実に相続させたい場合、遺言書での指定が最も確実です。
しかし、マンションには敷地権や共有持分、ローンの残債、管理規約など、複雑な権利関係があります。本記事では、遺言書の基本的な書き方に加え、共有リスク・登記上の注意点・ローンが残っている場合の対処法まで、司法書士がわかりやすく解説します。

1.まずは「登記事項証明書」を確認しよう

遺言書にマンションを記載する場合、不動産を正確に記載することが最も大切です。
住民票などの住所(住居表示)ではなく、法務局で取得できる「登記事項証明書」に載っている、正確な所在を記載しなければなりません。
誤った記載があると、将来の相続登記で、受理してもらえない可能性があります。

1-1.固定資産税の納税通知書ではだめなの?

固定資産税の「納税通知書」や「評価証明書」の不動産の表記は、登記上の表記と異なっていることがあります。必ず法務局で最新の登記事項証明書を取得し、その内容を確認しながら書きましょう。

2.マンションを相続させる場合の、遺言の書き方

マンションは法律上「区分建物」と呼ばれます。
区分建物は、専有部分と土地の「敷地権」のセットで登記されていることが多いです。そのため、「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権である土地の表示」「敷地権の表示」の4つをセットで記載する必要があります。

2-1.【文例】長女にマンションを相続させる場合

第〇条
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長女 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

(一棟の建物の表示

所在
建物の名称

〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
〇〇マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号
建物の名称
種類
構造
床面積

〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇〇
〇〇
居宅
鉄筋コンクリート造1階建
〇階部分 〇〇.〇〇㎡

敷地権の目的たる土地の表示)

土地の符号
所在地番
地目
地積

1
〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇〇
宅地
〇〇〇.〇〇㎡

(敷地権の表示)

土地の符号
敷地権の種類
敷地権の割合

1
所有権
〇〇〇分の〇〇

3.敷地権(土地)の記載がない場合の注意点

多くのマンションでは、土地は建物の権利と一体化され「敷地権」となっています。しかし、古いマンションなどでは土地の権利が一体化されず、別々に登記されている場合があります。
マンションの登記事項証明書に敷地権の記載がない場合は、土地の登記情報も取得して記載する必要があります。
記載が漏れると、建物だけが遺言の通りに相続され、土地は遺産分割協議の対象になってしまうため注意が必要です。

第〇条
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長女 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

(一棟の建物の表示

所在
建物の名称

〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
〇〇マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号
建物の番号
種類
構造
床面積

〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇〇
〇〇
居宅
鉄筋コンクリート造1階建
〇階部分 〇〇.〇〇㎡

(土地)

所 在
地 番
地 積
持分

〇〇区〇〇町〇丁目
〇番〇
〇〇.〇〇㎡
〇〇〇分の〇〇

4.住宅ローンが残っている場合はどう書く?

マンションの住宅ローン(アパートローン等)が残っている場合、遺言書で「ローンを誰に引き継がせるか」を指定しておくこともできます。
ただし、遺言で指定しても、銀行(債権者)から法定相続分の割合で請求される可能性もあるため、実務上は「不動産を相続する人にローンも承継させる」と明記し、遺言執行者を指定しておくのが安心です。

5.遺言をより確実にするための3つのアドバイス

5-1.「共有」はなるべく避ける

一つの不動産を複数の相続人で共有にすると、将来の売却や管理で意見が食い違い、トラブルの原因になります。なるべく一人の相続人に単独で相続させることを検討しましょう。

5-2.「相続させる」と「遺贈する」の使い分け

相続人に渡す場合は「相続させる」、相続人以外(孫や内縁のパートナー、第三者)に渡す場合は「遺贈する」という言葉を正しく使い分けましょう。

5-3. 遺言執行者を指定する

遺言の内容を実現するために、司法書士などの専門家を「遺言執行者」に指定しておくと、相続人全員の協力が得にくい場合でも手続きがスムーズに進められます。

6.大切なマンションを確実に次世代へ繋ぐために

マンションを相続させる遺言を遺すには、登記情報に基づいた正確な記載をする必要があります。敷地権や共用部分など確認すべき点が多くあり注意が必要です。
「自分のマンションの場合、どう書けばいいの?」「ローンの残りがあるけれど大丈夫?」と不安に思われたら、専門家へご相談ください。貴方の想いを正確な形にするお手伝いをいたします。

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行政書士
岡野 由佳梨

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行政書士 岡野 由佳梨

専門家としての知識だけでなく、人として寄り添う姿勢を大切にし、ご本人にとって最善となるご提案を心がけています。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。

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7.よくある質問

Q. マンションの管理室や駐車場も遺言に書く必要がありますか
A. 管理室や集会所などが「規約共用部分」となっておらず、持分で所有されている場合があります。登記事項証明書の「権利部(甲区)」を確認し、持分がある場合はそれも漏らさず記載しましょう。


Q. 将来、別のマンションに買い替えるかもしれません。
A. 「遺言者の有する一切の不動産を相続させる」といった包括的な表現を使うこともできます。ただし、確実に特定の物件を渡したい場合は、買い替えるたびに遺言を書き直すのが最も確実です。


Q. 住宅ローン完済前でも、遺言を書けますか?
A. はい、書けます。ただし遺言に債務の引継ぎと、遺言執行者の指定をしておくことをおすすめします。