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マンションの権利関係は複雑なため、遺言に書く場合は注意が必要です。本記事では、マンションの書き方から、共有リスク・ローンが残っている場合まで、行政書士がわかりやすく解説します。

1.まずは「登記事項証明書」を確認しよう

遺言書には、不動産の情報を正確に記載しなければいけません。
住民票などの住所(住居表示)ではなく、法務局で取得できる「登記事項証明書」に載っている、正確な所在を記載しましょう。
誤った記載があると、相続登記の時に受け付けてもらえない可能性があります。

1-1.固定資産税の納税通知書ではだめなの?

固定資産税の「納税通知書」や「評価証明書」の不動産の表記は、表記は、登記上ものと異なっていることがあります。必ず法務局で最新の登記事項証明書を取得して、その内容を確認しながら書きましょう。

2.マンションを相続させる、遺言の書き方

マンションは法律上「区分建物」と呼ばれます。
区分建物は、専有部分と土地の「敷地権」のセットで登記されていることが多いです。
そのときは、建物と敷地をセットで記載する必要があります。

2-1.【例文】長女にマンションを相続させる場合

第〇条
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長女 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

(一棟の建物の表示

所在
建物の名称

〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
〇〇マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号
建物の名称
種類
構造
床面積

〇〇番〇〇
〇〇
居宅
鉄筋コンクリート造1階建
〇階部分 〇〇.〇〇㎡

敷地権の目的たる土地の表示)

土地の符号
所在地番
地目
地積

1
〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇〇
宅地
〇〇〇.〇〇㎡

(敷地権の表示)

土地の符号
敷地権の種類
敷地権の割合

1
所有権
〇〇〇分の〇〇

3.敷地権(土地)の記載がない場合は?

古いマンションなどでは建物と土地がセットにされず、別々に登記されている場合があります。マンションの登記事項証明書に敷地権の記載があるか確認しましょう。
敷地権がない場合は、土地の登記事項証明書も取得して、その情報を記載する必要があります。
漏れてしまうと、建物だけが遺言の通りに相続され、土地は遺産分割協議の対象になってしまうため注意しましょう。

3-1.【例文】長女にマンション・土地を相続させる場合

第〇条
遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、遺言者の長女 〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

(一棟の建物の表示

所在
建物の名称

〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
〇〇マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号
建物の番号
種類
構造
床面積

〇〇番〇〇
〇〇
居宅
鉄筋コンクリート造1階建
〇階部分 〇〇.〇〇㎡

(土地)

所 在
地 番
地 積
持分

〇〇区〇〇町〇丁目
〇番〇
〇〇.〇〇㎡
〇〇〇分の〇〇

4.住宅ローンが残っている場合はどう書く?

マンションのローン(アパートローン等)が残っている場合、遺言書で「ローンを誰に引き継がせるか」を指定することができます。
「不動産を相続する人にローンも承継させる」と明記し、遺言執行者を指定しておくと安心です。
ただし、遺言で指定しても、銀行(債権者)から法定相続分の割合で請求される可能性もあります。
詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

5.遺言をより確実にするための3つのアドバイス

5-1.「共有」はなるべく避ける

一つの不動産を複数の相続人で共有にすると、将来の売却や管理で意見が食い違い、トラブルの原因になります。なるべく一人の相続人に単独で相続させることを検討しましょう。

5-2.「相続させる」と「遺贈する」の使い分け

相続人に渡す場合は「相続させる」、相続人以外(孫や内縁のパートナー、第三者)に渡す場合は「遺贈する」という言葉を正しく使い分けましょう。

5-3. 遺言執行者を指定する

遺言の内容を実現するために、司法書士などの専門家を「遺言執行者」に指定しておくと、相続人全員の協力が得にくい場合でも手続きがスムーズに進められます。

6.大切なマンションを確実に次世代へ繋ぐために

マンションを相続させる遺言を遺すには、登記情報に基づいた正確な記載をする必要があります。敷地権や共用部分など確認すべき点が多くあり注意が必要です。
「自分のマンションの場合、どう書けばいいの?」「ローンの残りがあるけれど大丈夫?」と不安に思われたら、専門家へご相談ください。貴方の想いを正確な形にするお手伝いをいたします。

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執筆・監修行政書士 岡野 由佳梨
(東京都行政書士会 第24080267号)

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執筆・監修行政書士 岡野 由佳梨
(東京都行政書士会 第24080267号)

専門分野:遺言、終活、円満な相続手続き、ビザ申請。
「法律の正解だけでなく、ご本人にとって最善となるご提案を心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。」

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7.よくある質問

Q. マンションの管理室や駐車場も遺言に書く必要がありますか
A. 管理室や集会所などが「規約共用部分」となっておらず、持分で所有されている場合があります。登記事項証明書の「権利部(甲区)」を確認し、持分がある場合はそれも漏らさず記載しましょう。


Q. 将来、別のマンションに買い替えるかもしれません。
A. 「遺言者の有する一切の不動産を相続させる」といった包括的な表現を使うこともできます。ただし、確実に特定の物件を渡したい場合は、買い替えるたびに遺言を書き直すのが最も確実です。


Q. 住宅ローン完済前でも、遺言を書けますか?
A. はい、書けます。ただし遺言に債務の引継ぎと、遺言執行者の指定をしておくことをおすすめします。