東京都足立区北千住にある司法書士・行政書士 親の不動産を全国一括で探す2026年からの新制度のアイキャッチ画像です_相続、相続登記、遺産分割協議書、遺産承継、財産調査、戸籍収集、相続放棄、死因贈与、遺贈に強い司法書士が対応します_葛飾区_無料相談受付中。中国語、英語にも対応。

2024年4月から相続登記が義務化されました。
登記をしないままでいると、10万円以下の罰金を科されるリスクがあり
「亡くなった父が、他にも土地を持っていたかもしれない」
「もし見落としがあったらどうしよう…」といった不安をお持ちの方も多いです。

そこで、この問題を解消する新制度「所有不動産 記録証明制度」が2026年2月2日からスタートしました。
本記事では、この制度で何が変わるのか、どう活用すべきかを司法書士がわかりやすく解説します。

1.「所有不動産記録証明制度」とは?

2026年2月から始まったこの制度は、一言でいえば「法務局による全国不動産の一括検索サービス」です。
法務局が管理する不動産の情報を、「氏名」と「住所」をもとに検索し、その人が全国に所有する不動産を一括でリスト化して、証明書として発行してくれます。

いつからスタート?
  2026年2月2日から
誰が請求できるの?
 所有者本人、その相続人、司法書士などの代理人
どこで請求できるの?
  全国各地の法務局(郵送・オンライン請求も可能)
どうやって検索するの?
 法務局の登記官が、検索条件をもとに人力で検索します

2.なぜ「親の不動産」を把握しきれないの?これまでの問題

不動産の相続登記の手続きを進めるには、まず亡くなった方がどんな不動産を持っていたかを漏れなく調べる必要があります。
しかし、これまでの不動産調査では、こんな見落としが発生するリスクがありました。

2-1.権利書(登記済証)の紛失

権利書があれば所有している不動産を把握できます。
しかし、古い権利書は家の整理中に紛失してしまうなど、きちんと揃っていないことが珍しくありません。

2-2.固定資産税の納税通知書の限界

固定資産税の納税通知書は、税金を支払うために毎年送られてきます。
所有不動産を簡単に確認することができますが、非課税の家・土地(私道など)や、共有している不動産は、記載されないことがあります

2-3.名寄帳(なよせちょう)の地域制限

名寄帳とは、市区町村が固定資産税の課税のために管理している不動産の一覧表です。
しかし、リストアップされるのは求した市区町村内にある不動産だけなので、全国の不動産をもれなく探し出すのは、非常に困難です。

そして、役所によっては非課税の不動産が記載されないこともあります。

3.調査方法の比較、どれが一番おすすめ?

これまでの調査方法と新制度の違いを、比較表にまとめました。

調査の範囲非課税の土地見落としリスク
固定資産税
納税通知書
課税される不動産のみ△記載されない×高い×
名寄帳発行した市区町村のみ△漏れることもある△中程度
新制度
(記録証明書)
全国の不動産◎記載される◎極めて低い

4.相続人が利用するために、必要な書類のリスト

亡くなった方の不動産を調べる場合、次の書類が必要です。

交付請求書
 法務局の窓口や、オンラインで取得できます。
 ⇒法務省が配布している交付請求書(PDF)
相続人であることがわかる戸籍
 亡くなった方との関係がわかる戸籍。
請求する人の、本人確認書類
 運転免許証、マイナンバーカード、印鑑証明書のいずれか。
 印鑑証明書は、6か月以上前のものでもOK。
亡くなった方の、戸籍の附票
 住所の履歴が分かり、検索しやすくなります。

5.新制度について、知っておきたい注意点!

1つの検索情報につき、手数料が1600円(オンラインは1500円)かかります。
「不動産を持っていなかった」という結果であっても、手数料は返金されません。

窓口で請求しても、その場で証明書はもらえません。発行までに2週間程度かかります。

名義人の氏名に旧字体や異字体が使われている場合も、カバーして検索してくれます。
「齊藤」で登記されていたとしても、「斉藤」で検索することできます。

6.大切な不動産を次世代へつなぐために

相続登記を放置すると、次世代へ負担を先送りするだけでなく、罰金の対象にもなってしまいます。

「実家以外に土地があるかもしれない。」
「その後の相続登記の手続きが不安。」
という方は、ぜひ専門家へご相談ください。ゆかり法務事務所では、新制度を活用した不動産調査から、複雑な相続登記の申請まで丸ごとサポートいたします。

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執筆・監修司法書士 劉 洋
(東京司法書士会 第9358号/簡裁訴訟代理関係業務 第2301023号)

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執筆・監修司法書士 劉 洋
(東京司法書士会 第9358号/簡裁訴訟代理関係業務 第2301023号)

専門分野:国際相続を含む複雑な相続、不動産登記、商業登記
「難しい法律を、誰よりも分かりやすく。皆さまの不安を納得と安心に変えるため、未来まで見据えた解決策を共に模索します。」

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