東京都足立区北千住にある司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所の遺言書をのこす家族の画像です_終活、自筆証書遺言、公正証書遺言、死因贈与、遺贈、死後事務委任、成年後見、任意後見、遺言執行に強い司法書士と行政書士が対応します_葛飾区_無料相談受付中。中国語、英語にも対応。

「夫から相続する予定の自宅を、将来は長男に譲りたい」「将来購入する不動産の分け方を決めておきたい」といった場合、遺言書には将来取得する予定の財産についても記載することができます
この記事では、遺言書の書き方や注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。

1.将来の財産も、遺言に書ける?

「今はまだ自分の名義じゃないけど、将来相続する予定の家も、遺言に書けるんでしょうか?」
というご相談をいただくことがあります。
「将来親が亡くなったら自宅を相続することになる」といったケースです。
結論からお伝えすると、将来取得する予定の不動産でも、遺言に書くことはできます

例えば、妻が遺言書を作成する場合、「将来、夫から相続する可能性がある家」を誰に渡すか、遺言に盛り込んでおくとができます。

2.将来の不動産を相続させる、2つの書き方

将来取得する不動産を遺言に書く場合、その方法は大きく分けて2つあります。

2-1.特定の人から取得する場合の書き方

たとえば、「私が夫〇〇から取得する不動産を、長女〇〇に相続させる」というように、誰から取得するかを入れて書く方法です。
将来取得する不動産がはっきりしている場合には、この書き方を選びましょう。

下記は、遺言者である山田花子さんが、夫の山田太郎さんから相続する予定の土地を、娘の田中春子さんに渡したいときの例文です。

第〇条
遺言者が、遺言者の夫山田太郎から、下記不動産の所有権を取得していた場合は、同不動産を、遺言者の長女田中春子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

(建物)

所在
家屋番号
種類
構造
床面積

〇〇区〇〇町〇丁目〇番地〇
〇番〇
居宅
木造スレート葺2階建
1階 50.00 m
2階 50.00 m²

(土地)

所在地番
地目
地積

〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇〇
宅地
〇〇〇.〇〇㎡

2-2.「一切の不動産」とまとめて書く方法

将来どんな不動産を取得するか、まだ分からない場合は、「その他、私が有する一切の不動産を長女〇〇に相続させる」というように、まとめて書く方法もあります。

特定できる不動産(すでに所有している不動産など)を書いた後に、この文言を入れます。
細かく特定できない場合も、使いやすい書き方です。

第〇条
その他遺言者が有する一切の不動産を、遺言者の長女田中花子(昭和〇年○月○日生)に相続させる。

ちなみに、将来取得する予定だったけれど、実際には取得しなかった…ということもあります。
その場合、その部分については効力が生じません。

3.トラブルを防ぐ「一切の財産」という文言

注意点として、不動産の記載があいまいであったり、書く内容を間違えてしてしまうと、
あとで相続手続きがスムーズに進まないことがあります。

これを防ぐためには、
✔ 最後に「その他一切の財産」と入れておくことをおすすめします。
これにより、遺言に載っていない財産についても。誰が受け取るかを明確にできます。

4.実務の感覚として

ご相談で、「将来のことだから、そこまで考えなくてもいいですよね?」と言われることもあります。
将来取得する可能性が高い財産については、あらかじめ意思を残しておいたほうが安心です。
遺言は、「今ある財産」だけのものではありません。
将来のことを見越して書いておくことで、ご家族の負担を減らすことができます。

5.よくある質問

Q. 将来取得する不動産も「登記事項証明書」の通りに書くべきですか?
A. はい、不動産を特定できる場合は、法務局で取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)の通りに正確に記載しましょう。不正確な表記はトラブルのもとになるため、注意しましょう。


Q. 遺言に書いた不動産を、将来もし取得できなかったらどうなりますか?
A. 遺言は相続開始時に遺言者が持っている財産を対象とするため、取得できなかった部分については効力が生じないだけで、遺言書全体が無効になるわけではありません。


Q. 遺言執行者を決めておいたほうがよいですか?
A. 将来の財産が絡む場合、手続きが複雑になる可能性があるため、司法書士などの専門家を「遺言執行者」に指定しておくことをおすすめします。遺言執行者がいれば、他の相続人の協力を得ることなく、スムーズに名義変更などの手続きを進めることができます。


6.将来の財産まで見据えた遺言作成を

将来相続する予定の不動産も、遺言に書くことができます。
書き方にはいくつか方法があり、状況に応じて使い分けることが大切です。ちょっとした表現の違いが、後々の大きな違いにつながることもあります
もし、「うちの場合はどう書けばいいのかな?」と迷われたら、ぜひ一度専門家へご相談ください。専門知識に基づき、将来のトラブルを未然に防ぐ最適な遺言書の作成をサポートいたします。

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執筆・監修行政書士 岡野 由佳梨
(東京都行政書士会 第24080267号)

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執筆・監修行政書士 岡野 由佳梨
(東京都行政書士会 第24080267号)

専門分野:遺言、終活、円満な相続手続き、ビザ申請。
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