東京都足立区の北千住にある、司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所の司法書士 劉の写真です。 円満な相続手続き、不動産登記・商業登記を得意としています。
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公正証書遺言を作成する際には、必ず2名の証人が必要です。しかし、誰でも良いわけではなく、なれる人には限りがあります。「家族に頼んでもいいの?」「友人で大丈夫?」と悩む方も多いでしょう。
この記事では、証人になれない人、起こりやすいトラブル、そして誰へ依頼すべきかまで、司法書士が分かりやすく解説します。

1.証人になるための条件とは?

証人は、遺言書の作成に立ち合い、①遺言者本人であることの確認②意思能力や精神状態に問題がないか、③言内容が遺言者の真意に基づいているか、を確認する重要な役割を担っています。
証人になるために特別な資格や経験は必要ありませんが、誰でもなれるわけではありません。次の章で証人になれない人を解説します。

2.法律上、証人になれない人(欠格者)とは?

2-1.未成年者

未成年者(18歳未満)は法律上、判断能力が十分ではないとされています。そのため適切に役割を果たすことができず、証人になるこはできません。

2-2.推定相続人、その配偶者や直系血族

推定相続人とは、遺言者が亡くなった場合に相続人となるはずの人(配偶者・子・親など)のことです。これらの人は、相続に直接関わるため、中立性が保てず証人として認められません。
また、その配偶者や直系の親族も証人になることはできません。たとえば、「妻に家を相続させる」という遺言の場合、妻本人だけでなく、妻の両親や子供も証人になることはできません。

2-3.受遺者、その配偶者や直系血族

遺言によって財産を受け取る人受遺者)とその関係者も証人になることができません。遺言を通じて直接的に利益を得る立場にあるためです。
たとえば、「長年お世話になったAさんに100万円を遺贈する」と遺言に記載されている場合、そのAさん本人はもちろん、Aさんの配偶者や子供も証人にはなれません。

2-4.公証人と、その関係者

公正証書遺言は公証役場で作成されるため、公証人やその身近な関係者が証人になると、手続きの公平性に疑いが生じます。そのため、公証人の配偶者、四親等内の親族、公証人の補助を行う書記や使用人などは、証人になることが禁止されています。

3.証人は、後日トラブルに巻き込まれるリスクも

証人は、単に署名・押印して終わりではありません。場合によっては、後日トラブルに巻き込まれる可能性があります。形式的な役割だけでなく、一定の責任を伴う立場だという点を理解しておきましょう。

損害賠償などの責任を問われる可能性
証人の発言・行動により利害関係者が損害を被った場合に、民法上の不法行為責任を問われ、損害賠償請求をされる恐れがあります。

●遺言をめぐる裁判で、出頭を求められることも
遺言書の有効性が裁判で争われることになった場合は、証人も関係者として証言を求められることがあります。

4.証人は誰に頼むべき?その費用も解説

4-1.知人に依頼する

仲の良い友人などに依頼する方法は、費用を抑えられ、気軽に頼みやすいというメリットがあります。
しかし、遺言内容が外部に漏れるリスクがあり、注意が必要です。証人は遺言書を一緒に確認するため、その内容を全て知られてしまいます。適任者は慎重に判断しましょう。
謝礼は自由ですが、数千円程度を渡すケースが多いです。

4-2.司法書士・行政書士などに依頼する

司法書士や行政書士などの専門家に依頼する方法は、安心度が高くおすすめです。専門家には守秘義務があり遺言内容が外部に漏れる心配はありません。費用は1名あたり1万〜2万円程度が相場となっています。また、遺言の作成自体を依頼した場合、公証役場との調整や準備まで一括でサポートできるため、手続きがスムーズに進む点も大きなメリットです。ゆかり法務事務所でも、証人の手配を含めた遺言サポートに対応しています。

4-3.公証役場で紹介してもらう

自分で探すのが難しい場合、公証役場に証人を紹介してもらう方法もあります。費用は地域によって異なりますが、一般的には1名あたり5,000円〜1万円程度が目安です。費用はかかりますが、中立的な立場の証人を確実に確保でき、公証役場との連携もスムーズに進められます。

5.遺言の作成なら司法書士・行政書士へ

公正証書遺言の証人には特別な資格は必要ありませんが、法律上「証人になれない人」が明確に定められています。該当する人を誤って選んでしまうと、遺言が無効となる可能性があります。また、安易に知人へ依頼するのは避け、司法書士・行政書士などの専門家や、公証役場の紹介を利用する方が安心です。
大切な財産と家族の将来を守るため、遺言書の作成を検討されている方は、北千住のゆかり法務事務所無料相談をご活用ください。足立区・葛飾区エリアの相続・遺言に強い司法書士が丁寧に対応いたします。

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「相続の手続きがわからない」「遺言書を準備しておきたい」「生前対策を教えてほしい」など、当事務所には、さまざまなお悩みを抱えた方がいらっしゃいます。皆さまにとって難しい法律のことが、少しでもわかりやすいように、どのような相談にも「丁寧でわかりやすい説明」を心掛けています。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

司法書士 劉 洋

6.よくある質問

Q. 「兄弟姉妹」は証人になれますか?
A. 遺言者に子どもがおらず、両親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が「推定相続人」になります。この場合は、証人になることはできません。また、兄弟姉妹が受遺者に指定された場合も、証人にはなれません。


Q. 「おじ」「おば」「いとこ」は証人になれますか?
A.  証人になることができますが、相続関係によっては欠格者になる可能性が高いです。親族を証人にすることは、極力避けたほうが安心です。


Q. 証人が欠格者だった場合、どうなりますか?
A. 公正証書遺言は「無効」となります。部分的に有効にしたり、訂正したりすることは認められていません。場合によっては遺言の有効性を巡って裁判になる例もあります。