
「会社を設立して新しいビジネスをスタートさせたい!」
そう思っても、起業には多くの初期費用がかかりますよね。中でも意外と負担になるのが、法務局での設立登記に必要となる登録免許税です。
この登録免許税を「半額」にする方法があるのをご存知でしょうか?
それが、各市区町村が実施している「特定創業支援等事業」の活用です。
本記事では、2026年の足立区の制度を例に挙げながら、起業家の強い味方となるこの制度のメリット、具体的な活用手順、そして注意点について、司法書士が分かりやすく解説します。
1.特定創業支援等事業とは?4つの大きなメリット
「特定創業支援等事業」とは、これから起業する方や起業して間もない方が、自治体や地域の支援機関から経営のノウハウなどの支援を受けられる制度です。
対象となる方(東京都足立区の場合)
・6か月以内に、新しく事業を始める予定の方
・事業を開始してから、5年未満の個人事業主の方
・設立してから5年未満の法人の方
※すでに他の事業を営んでいる方や、個人事業主から法人成りした場合は対象外となる場合があります。詳しくは各自治体の窓口でご確認ください。
この支援を受けて、自治体から「証明書」を発行してもらうことで、4つの優遇措置を利用できます。
| ①登録免許税が半額に | 会社設立時の登録免許税が、資本金の0.7%→0.35%に半減 |
| ②創業関連保証の利用前倒し | 創業関連保証について、事業開始6か月前から利用可能に |
| ③融資の優遇 | 日本政策金融公庫の融資で、優遇あり |
| ④持続化補助金の利用 | 創業型(補助上限200万円・補助率2/3)を使える |
今回は、その中の①登録免許税の軽減措置について詳しく解説していきます。
2.登録免許税が15万円→7.5万円に!
会社設立時に必ず納める「登録免許税」は、通常であれば資本金の0.7%(株式会社の最低額は15万円)がかかります。
例えば、資本金100万円で株式会社を設立する場合でも、15万円を納めなければなりません。
しかし、特定創業支援等事業を活用すると、税率が0.7%から0.35%へと半額に軽減されます。
株式会社の場合
税率:0.7%→0.35%
最低額:15万円 ⇒ 7.5万円
合同会社の場合:
税率:0.7%→0.35%
最低額:6万円 ⇒ 3万円
浮いた数万円の資金があれば、ホームページの立ち上げや名刺作成など、他の初期投資に回すことができます。
3.制度を利用して、会社設立までの4ステップ
優遇措置を受けるための基本的なステップは以下の通りです。
- 支援を探して申し込む
設立予定の市町村で開催している、特定創業支援等事業セミナーや相談窓口を探します。支援内容を確認して、自分に合ったものを選んで申し込みます。
⇒足立区の令和8年度の特定創業支援等事業を見る(クリックで開く) - セミナーを受講・相談する
何回かセミナーを受講して、経営・財務・人材育成・販路開拓のノウハウを学びます。
足立区では、自治体や地元の信用金庫、商工会議所、大学などが主催するセミナーや、オンラインで受講できるeラーニング講座などがあり、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことができます。 - 自治体に「証明書」の発行を申請する
全課程を修了後、必要事項を記入した申請書を自治体(足立区の場合は、区役所の企業経営支援課創業支援係)に提出し、「支援を受けたことの証明書」を発行してもらいます。 - 司法書士へ依頼し、会社設立の登記を行う
証明書を入手したら、後は会社設立の登記を行います。その際、交付された「証明書」の原本をあわせて提出することで、登録免許税が軽減されます。
4.会社設立「前」でないと優遇は受けられません!
最後に、この制度を利用する上での注意点をお伝えします。
それは、「必ず会社を設立する前に証明書を取得しなければならない」ということです。会社を設立してしまった後に、「実はセミナーを受けていました」と申請しても、支払った登録免許税が還付されることはありません。
また、支援を受けて会社を設立するにはある程度時間がかかります。
会社設立の予定日から逆算して、2〜3ヶ月前には動き始めることをお勧めします。
① セミナーの受講(約1ヶ月〜)
➁ 証明書の発行手続き(約1週間)
③ 会社設立手続き(約2〜4週間)
「取引先との関係ですぐに法人化したい」「そんなに待っていられない」というお急ぎの方は、まずは一度司法書士にご相談ください。最短ルートでの設立をご提案いたします。
5.会社を設立するなら、司法書士へ相談を!
「特定創業支援等事業」は、これから起業する方にとってメリットの大きい魅力的な制度です。ぜひフル活用して、良いスタートダッシュを切りましょう!
5-1.「司法書士に頼むと、費用が高くなる」という誤解
「司法書士に依頼すると費用が高くつくのでは?」と思われるかもしれません。しかし実際には、ご自身で手続きする場合と司法書士へ依頼する場合で、トータルの自己負担額は数万円程度しか変わりません。
ご自身で紙の定款を作成する場合、収入印紙代として4万円がかかります。一方、司法書士は電子定款で手続きを行うため、この印紙代が丸々不要になります。
浮いた4万円を報酬に充てられるため、実質的な追加負担は多くないのです。
5-2.本業に100%専念できる環境を
少しの差額で、面倒な書類作成や公証役場との調整、ミスの許されない登記手続きをすべてお任せいただけます。慣れない手続きに時間や労力を奪われず、ご自身は本業に100%専念していただけます。
当事務所では初回無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
※本記事の制度内容は足立区の「足立区創業支援等事業計画」を参考に作成しています。実際の優遇内容や要件は各市区町村によって異なる場合がありますので、詳しくは管轄の自治体へ直接お問い合わせください。
会社設立はゆかり法務事務所へ
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東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

執筆・監修:司法書士 劉 洋
(東京司法書士会 第9358号/簡裁訴訟代理関係業務 第2301023号)

執筆・監修:司法書士 劉 洋
(東京司法書士会 第9358号/簡裁訴訟代理関係業務 第2301023号)
専門分野:海外提携が絡む企業法務、商業登記、相続、不動産登記。
「難しい法律を、誰よりも分かりやすく。皆さまの不安を納得と安心に変えるため、未来まで見据えた解決策を共に模索します。」





