トップ画像_相続放棄をすべきケースのブログ_司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所_相続・相続放棄・単純承認・限定承認・借金_足立区北千住

「相続放棄をしたいけれど、何から始めればいいの?」
相続放棄は、3ヶ月という限られた時間の中で、正確に書類を揃え、不備なく進める必要があります。
本記事では、相続放棄の手順を5つのステップに分けて、初めての方でも迷わず進められるようわかりやすく解説します。

1.相続放棄とは?「遺産の放棄」との違いに注意

相続放棄とは、家庭裁判所に申述をすることで、亡くなった方のマイナス・プラスの財産をすべて引き継がないようにするための手続きです。

ここで注意したいのが、親族間の話し合いだけで「私は何もいらない」と言うだけの、いわゆる「遺産放棄」との違いです。話し合いで解決したつもりでも、法的な相続放棄をしていないと、後から債権者(銀行など)に借金の返済を求められた場合、拒否することができません。

2.相続放棄の手続き「5つのステップ」

STEP 1:財産の調査

まずは亡くなった方の通帳や不動産の権利証、借用書、支払い通知書などをしっかり確認し、財産の全体像を把握しましょう。その上で、相続放棄を選ぶかを判断します。
※調査中に遺産を使ってしまうと、放棄ができなくなる場合があります。注意してください。

STEP 2:必要書類と費用の準備

亡くなった方との関係性に応じて必要な書類は変わります。共通して必要なのは以下の通りです。

・相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイトから入手可能)
・被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・申述人の戸籍謄本

<費用の目安>
・収入印紙代:800円
・郵便切手代:およそ500円
・戸籍謄本等の取得費用:約1,500円〜8,000円程度

STEP 3:家庭裁判所への申述

必要書類を揃えたら、亡くなった方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
最後の住所地は、住民票の除票で確認しましょう。
家庭裁判所の管轄は、家庭裁判のウェブサイトから確認できます。

STEP 4:裁判所からの「照会書」に回答

申述後、家庭裁判所から相続放棄の意思を確認するための「照会書」が届きます。指定された期限内に回答を書き込んで返送しましょう。

STEP 5:受理通知書が届く

不備がなければ裁判所から「相続放棄申述受理書」が届き、これで手続きは完了です。

3.相続放棄の判断基準と注意点

後悔しない選択をするために。相続放棄の具体的な判断基準については、下記の記事で詳しくまとめています。

4.期限が迫っている、書類が揃わない……そんな時は

相続放棄は、とにかく「スピード」と「正確さ」が命です。 「戸籍がどこにあるか分からない」「もうすぐ3ヶ月経ってしまう」という状況で無理に自分で進めようとすると、取り返しのつかないミスに繋がることもあります。
少しでも不安を感じたら、まずは司法書士へご相談ください。正確な財産調査から裁判所への書類提出まで、安心してお任せいただけます。

電話・LINE・メール・微信で /

お問い合わせ受付中

東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 千住駅から徒歩8分

東京都足立区北千住にある司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所の司法書士 劉の写真です_相続、終活、遺言、相続登記、家族信託、不動産登記、会社設立、商業登記、終活、ビザ、永住、帰化、短期滞在、契約書作成なら、 北千住の司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所へ。 足立区の北千住駅西口から徒歩8分の事務所です。無料相談は、中国語・英語、土日・夜間・オンラインにも対応。

司法書士
劉 洋

東京都足立区北千住にある司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所の司法書士 劉の写真です_相続、終活、遺言、相続登記、家族信託、不動産登記、会社設立、商業登記、終活、ビザ、永住、帰化、短期滞在、契約書作成なら、 北千住の司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所へ。 足立区の北千住駅西口から徒歩8分の事務所です。無料相談は、中国語・英語、土日・夜間・オンラインにも対応。

司法書士 劉 洋

相続、遺言、生前対策など、当事務所にはさまざまなお悩みを抱えた方がいらっしゃいます。法律の話をできるだけ分かりやすくお伝えし、不安が安心に変わるよう丁寧に対応いたします。

あわせて読みたい