トップ画像_相続放棄をすべきケースのブログ_司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所_相続・相続放棄・単純承認・限定承認・借金_足立区北千住

「相続放棄をしたいけれど、何から始めればいいの?」 とお悩みの方へ。
相続放棄は、3ヶ月という限られた時間の中で、正確に進める必要があります。
本記事では、相続放棄の手順を5つのステップに分けて、初めての方でも迷わず進められるようわかりやすく解説します。

1.相続放棄とは?

相続放棄とは、家庭裁判所に申述をすることで、亡くなった方のマイナス・プラスの財産をすべて引き継がないようにするための手続きです。
相続放棄するべきか迷っている方は、ぜひ下記の記事をご覧ください。
実際に相続放棄を選ぶケースや、判断の基準、注意点などを解説しています。

2.相続放棄の手続き「5つのステップ」

まずは亡くなった方の通帳や不動産の権利証、借用書、支払い通知書などをしっかり確認し、財産の全体像を把握しましょう。その上で、相続放棄を選ぶかを判断します。
※調査中に遺産を使ってしまうと、放棄ができなくなる場合があります。注意してください。

➁必要書類と費用の準備

亡くなった方との関係性に応じて必要な書類は変わります。共通して必要なのは以下の通りです。

<必要な書類>
・相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイトから入手可能)
・被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・申述人の戸籍謄本 など

<費用の目安>
・収入印紙代:800円
・郵便切手代:およそ500円
・戸籍謄本等の取得費用:約1,500円〜8,000円程度

③家庭裁判所への申述

必要書類を揃えたら、亡くなった方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
最後の住所地は、住民票の除票で確認しましょう。
家庭裁判所の管轄は、家庭裁判のウェブサイトから確認できます。

④裁判所からの「照会書」に回答

申述後、家庭裁判所から相続放棄の意思を確認するための「照会書」が届きます。指定された期限内に回答を書き込んで返送しましょう。

⑤受理通知書が届く

不備がなければ裁判所から「相続放棄申述受理書」が届き、これで手続きは完了です。

3.実体験「郵送よりも早い?裁判所に直接行ってみた」

相続放棄は郵送でも手続き可能ですが、家庭裁判所の窓口へ直接足を運べば、③~⑤までの手続きが1日で完了することもあります。
※即日審判の可否や運用は裁判所によって異なるため、事前の確認が必要です。

体験者の声
期限がぎりぎりで不安があったので、名古屋家庭裁判所へ直接行ってみました。
1階の受付で書類を見てもらい、その場で印紙を購入して提出。その後、書記官の方と10分程度の面談(放棄の理由などの確認)を経て、当日中に『受理証明書』を受け取ることができました。
郵送だと1ヶ月近くかかると聞いていたので、待ち時間も合わせて2時間ほどで終わったのは驚きでした。
自分で足を運ぶのは手間ですが、すぐに安心感が得られるのは大きなメリットです。

4.期限が迫っている、書類が揃わない……そんな時は

相続放棄は、とにかく「スピード」と「正確さ」が命です。
「戸籍がどこにあるか分からない」「もうすぐ3ヶ月経ってしまう」という状況で無理に自分で進めようとすると、取り返しのつかないミスに繋がることもあります。
少しでも不安を感じたら、まずは司法書士へご相談ください。正確な財産調査から裁判所への書類提出まで、安心してお任せいただけます。

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執筆・監修司法書士 劉 洋
(東京司法書士会 第9358号/簡裁訴訟代理関係業務 第2301023号)

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執筆・監修司法書士 劉 洋
(東京司法書士会 第9358号/簡裁訴訟代理関係業務 第2301023号)

専門分野:国際相続を含む複雑な相続、不動産登記、商業登記
「難しい法律を、誰よりも分かりやすく。皆さまの不安を納得と安心に変えるため、未来まで見据えた解決策を共に模索します。」

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