
「相続放棄をしたいけれど、何から始めればいいの?」
相続放棄は、3ヶ月という限られた時間の中で、正確に書類を揃え、不備なく進める必要があります。
本記事では、相続放棄の手順を5つのステップに分けて、初めての方でも迷わず進められるようわかりやすく解説します。
1.相続放棄とは?「遺産の放棄」との違いに注意
相続放棄とは、家庭裁判所に申述をすることで、亡くなった方のマイナス・プラスの財産をすべて引き継がないようにするための手続きです。
ここで注意したいのが、親族間の話し合いだけで「私は何もいらない」と言うだけの、いわゆる「遺産放棄」との違いです。話し合いで解決したつもりでも、法的な相続放棄をしていないと、後から債権者(銀行など)に借金の返済を求められた場合、拒否することができません。
2.相続放棄の手続き「5つのステップ」
STEP 1:財産の調査
まずは亡くなった方の通帳や不動産の権利証、借用書、支払い通知書などをしっかり確認し、財産の全体像を把握しましょう。その上で、相続放棄を選ぶかを判断します。
※調査中に遺産を使ってしまうと、放棄ができなくなる場合があります。注意してください。
STEP 2:必要書類と費用の準備
亡くなった方との関係性に応じて必要な書類は変わります。共通して必要なのは以下の通りです。
・相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイトから入手可能)
・被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・申述人の戸籍謄本
<費用の目安>
・収入印紙代:800円
・郵便切手代:およそ500円
・戸籍謄本等の取得費用:約1,500円〜8,000円程度
STEP 3:家庭裁判所への申述
必要書類を揃えたら、亡くなった方の、最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
最後の住所地は、住民票の除票で確認しましょう。
家庭裁判所の管轄は、家庭裁判のウェブサイトから確認できます。
STEP 4:裁判所からの「照会書」に回答
申述後、家庭裁判所から相続放棄の意思を確認するための「照会書」が届きます。指定された期限内に回答を書き込んで返送しましょう。
STEP 5:受理通知書が届く
不備がなければ裁判所から「相続放棄申述受理書」が届き、これで手続きは完了です。
3.相続放棄の判断基準と注意点
後悔しない選択をするために。相続放棄の具体的な判断基準については、下記の記事で詳しくまとめています。
4.期限が迫っている、書類が揃わない……そんな時は
相続放棄は、とにかく「スピード」と「正確さ」が命です。 「戸籍がどこにあるか分からない」「もうすぐ3ヶ月経ってしまう」という状況で無理に自分で進めようとすると、取り返しのつかないミスに繋がることもあります。
少しでも不安を感じたら、まずは司法書士へご相談ください。正確な財産調査から裁判所への書類提出まで、安心してお任せいただけます。
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司法書士
劉 洋

司法書士 劉 洋
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