トップ画像_遺言書を見つけたらブログ_司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所_相続・自筆証書遺言・公正証書遺言・遺言・遺言書・検認_足立区北千住

ご家族の遺品整理の最中に、遺言書を発見することがあります。そんなときに大切なのは 「勝手に開封しないこと」です。誤った手順で進めてしまうと相続トラブルにつながることも。
この記事では、遺言書を見つけたらとるべき行動、遺言書の種類の見分け方、検認の流れを、司法書士が分かりやすく解説します。

1.遺言書を発見!まずはどうする?

遺言書を発見したとき、まず最初に守るべきことは 開封しない という点です。封印されている遺言書を開けてしまうと、5万円以下の過料(罰金)を科せられる可能性があります。まずは落ち着いて、遺言書の種類を確認することから始めましょう。

遺言書は主に次の3種類があります。
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言
詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

種類によって必要となる手続きが異なるため、「どの形式で作られた遺言書なのか」を正しく見分けることが重要です。それぞれの遺言書の特徴や見た目を、見本画像とともに解説します。

2.あなたの遺言書はどれ?3種類の見分け方

2-1.自筆証書遺言の見分け方

自筆証書遺言とは、全文を自分で手書きした遺言書のことです。自宅から見つかる遺言書の多くがこの形式です。一般的に、次のような特徴があります。

・便箋やノート、コピー用紙などに手書きで書かれている
・封筒に「遺言書」「〇年〇月作成」などと書かれている
・法務局の保管制度を利用している場合、遺言書の代わりに「保管証」が保管されている

東京都足立区の北千住にある、司法書士・行政書士 ゆかり法務事務所の司法書士 劉の写真です。 円満な相続手続き、不動産登記・商業登記を得意としています。 相続登記、不動産登記、遺言、会社設立、商業登記、成年後見、遺産承継、契約書作成、生前対策に関するお悩みはお任せください。

2-2.公正証書遺言の見分け方

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。形式や見た目がほぼ一定で、一般的には次のような点で見分けられます。

・表紙に「公正証書」の文字がある
・複数枚が製本された冊子状になっている

2-3.秘密証書遺言の見分け方

秘密証書遺言は、内容を誰にも知られたくない場合に選ばれる方式で、手書きでもパソコン作成でも作成できます。このため、外見だけでは自筆証書遺言と混同しやすい点に注意が必要です。
主な見分け方は次のとおりです。

・必ず封筒に入っており、封印(封緘)されている。
・封筒の外側に、公証人の認証文署名が記載されている

3.検認手続きとは?必ずするの?

自筆証書遺言や秘密証書遺言を開封する際には、開封前に家庭裁判所で「検認の手続きを受けることが法律で義務づけられています。
ただし、自筆証書遺言であっても、法務局の遺言書保管制度を利用している場合は検認が不要です。

検認とは、遺言書の状態や内容を裁判所が記録として残すことで、偽造・変造を防止するための手続きです。検認を経ずに相続手続きを進めようとしても、銀行や法務局が手続きを受け付けてくれません。
遺言書を発見したら、まず種類を判断し、必要に応じて速やかに検認手続きの準備を進めましょう。

4.検認手続きの進め方

4-1.必要な書類を集める

まず家庭裁判所へ提出する書類をそろえます。必要な書類は下記の通りですが、父母や兄弟姉妹が相続人となる場合には、追加で書類が必要になるケースもあります。

  1. 申立書家庭裁判所のHPからダウンロードしてください。
  2. 当事者目録家庭裁判所のHPからダウンロードしてください。
  3. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
  4. 相続人全員の戸籍

4-2.申し立てを行う

必要書類がそろったら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所検認の申立てを行います。窓口のほか、郵送で提出することも可能です。
その際、申立人を決める必要があり、申立人は後日行われる検認期日に必ず出席しなければなりません。

4-3.検認期日の日程を調整する

書類の提出から数週間後、申立人に日程調整の連絡が入ります。日程が決まると、相続人と受遺者に検認期日が通知されます。
検認期日とは、裁判所の面前で遺言書を開封し、その状態を確認・記録する日のことです。

4-4.検認期日(当日の流れ)

指定された日時に家庭裁判所へ出向き、申立人・立ち会う相続人・裁判所の職員が揃って遺言書を開封します。手続き自体は10〜15分ほどと比較的短時間で終了します。

当日の持ち物

  1. 遺言書
  2. 裁判所からの「検認期日通知書」など一式
  3. 身分証明書(運転免許証など)
  4. 印鑑(認印)
  5. 収入印紙150円分

4-5.最後に、検認済証明書をもらう

手続きが完了したら待合室でしばらく待ち、検認済証明書を受け取って終了となります。
相続手続きを進めるうえで重要な書類なので、紛失しないよう大切に保管してください。

この後は、遺言書に基づいて相続手続きを進めます。

5.遺言書を見つけたら、専門家へ相談しよう

遺言書を自己判断で開封したり、手続きを進めたりすると、過料の対象になったり、相続手続きが進まなくなる恐れがあります。遺言書を見つけたら、まずは司法書士行政書士などの専門家へ相談しましょう。遺言書の検認手続きから相続手続・相続登記まで、スムーズにサポートできます。
不安がある方は、北千住のゆかり法務事務所無料相談をご活用ください。足立区・葛飾区エリアの相続・遺言に強い司法書士が丁寧に対応いたします。

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行政書士 岡野 由佳梨