1.経営・管理ビザとは?

「経営・管理」は、外国人が日本国内で事業経営をしたり、管理職として事業運営に携わることができる在留資格です。
2025年に要件が大きく変わり、取得のハードルが引き上げられました。改正ポイントも踏まえ、経営管理ビザを取るための要件を解説していきます。

この在留資格では、以下のような活動が可能となります。

💡 経営者として、自ら会社を設立して経営する
💡 経営者として、すでにある会社に参加し、その経営に携わる
💡 管理者として、事業の管理・運営に従事する(例:支店長、工場長)

日本国内で適法に営まれている事業であれば、貿易業やIT企業の設立、飲食店の経営など種や業態に制限はありません
しかし、単に日本で投資を行うだけの活動(例:不動産投資家など)は対象外です。

2.経営・管理ビザの要件

2-1.事業所を日本国内に確保すること

日本国内で、以下の条件をクリアした事業所を確保する必要があります。

✔️ 独立した事業所であること
レンタルオフィスやシェアオフィスでも、独立したスペースが確保されていれば認められる場合があります。ただし、共用スペースやバーチャルオフィスは認められません。
✔️ 法人名義で事業所を借りる
事務所が賃貸の場合、名義人が法人である必要があります。
個人名義で契約している場合は、法人名義へ変更する覚書を交わすなどの対応が必要となります。
✔️ 事業所を借りる目的を「事業」にする
賃貸の場合、事業に使用する目的で賃貸借契約を結ぶ必要があります。
使用目的が住居である場合には、事業目的であると貸主が承諾していることを明示する必要があります。
✔️ 設備をそろえる
電話、FAX、コピー機、パソコンなど、事業運営に必要な設備を備えることが求められます。
また、会社の看板・表札や、郵便受けに会社名が表示されているなど、外観から会社の存在が確認できなければなりません。

2025年改正

2-2.資本金3000万円以上&1名以上の常勤雇用

事業の規模が一定以上であることを示すため、下記の条件を両方満たす必要があります。

✔️ 出資金3000万円以上
会社の資本金・出資金が3000万円以上であることが求められます。
必ずしも本人が出資する必要はありませんが、その場合、経営に関する経験等がより厳しく審査されることになります。

✔️ 1名以上の常勤職員の雇用
日本に居住している従業員を1名以上雇用することが求められます。業員は日本人、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等定住者である必要があります。

2025年改正

2-3.相当程度の日本語能力

申請者または常勤職員のいずれかが、B2相当程度の日本語能力を持っている必要があります 。
具体的には、下記の要件が挙げられています。(日本人・特別永住者の方以外)
・JLPTでN2以上の認定を受けていること
・BJTビジネス日本語能力テストにで400点以上取得すること
・20年以上日本に在留していること
・日本の大学等を卒業
・日本の義務教育を修了し高校を卒業

2025年改正

2-4.経歴(学歴・職歴)について

申請者の経営者としての能力を証明するため、「3年以上の事業の経営・管理の経験」または「経営管理や関連事業分野の修士以上の学位のいずれかが必要になりました。

2025年改正

2-5.事業計画書の確認が必須に

事業の適正性・安定性・継続性を示すため、下記の資料を準備します。

✔️ 事業計画書、収支計画
市場調査、競合分析、収支計画を含む具体的なビジネスプランを作成します。特にこれから起業する場合には、審査の上で重要視されるので、信頼性の高い事業計画書を作ることが大切です。
また、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が必須になりました。

✔️ 契約書類
取引先や顧客との契約書は、事業の実体を示す証拠となります。

✔️ 会社設立後の財務資料
すでに事業を開始している場合、直近の財務諸表や売上報告書を提出します。

✔️ 営業の許認可等
事業が適正性を持つかどうかは、日本の法令や許認可制度に基づいて判断されます。例えば、飲食店や不動産業などを営む場合、必要な許認可を取得することが求められます。

3.ビザ申請を成功させるための3ポイント

経営・管理ビザは、他の就労ビザと比較して審査基準が厳しく、取得の難易度が高いとされています。
市場調査から会社設立の準備、物件選び、広告宣伝方法の検討、事業計画の作成などやることは山積みです。単に資金を準備するだけでは不十分で、事業の実態や将来の計画を具体的に示すことが求められます。
ビザ申請を成功させるためのポイントを解説していきます。

3-1.事業計画書がキーポイント!

経営・管理ビザの審査において、事業計画書は最も重要な書類です。
事業計画書を通じて、日本での事業の実現可能性・持続性を客観的に立証し、審査官に納得してもらう必要があります。
これが、外国人起業家にとって特に高いハードルといえます。日本語が不慣れであったり、日本のビジネス環境を知らない場合は、専門家に相談することをおすすめします。

事業計画書の作成ポイント

💡 事業目的を明確にする
事業が日本社会にどのように貢献できるのかを具体的に示します。
また、なぜこの事業を日本で行いたいのかという点も、根拠を入れて説明しましょう。
💡 市場分析を充実させる
市場の規模や競合他社の状況、ターゲット顧客について具体的に記載します。信頼性のあるデータを引用することで説得力が増します。
💡 実現可能な収支計画を立てる
初年度の売上や費用を予測し、月次決算書にまとめることで収益を上げる見込みがあることを示します。
中長期的な成長プランがあるとより評価が高まります。
💡 雇用計画の明確化
従業員を何名採用し、どのような役割を担うのかを一人ずつ具体的に記載します。

3-2.出資金の正当性を示す

3000万円の資金の出所を明確にする必要があります。

✔️ 資金がどのように準備されたか示す
働いて貯蓄した場合、その過程を証明する通帳を提出します。海外送金の場合は、送金履証明を付けます。
✔️ 見せ金はNG
見せ金(資金を一時的に用意して、直後に引き出す行為)は認められません。

3-3.専門家のサポートを活用する

専門性の高さが求められるため、行政書士などの専門家に依頼することで多くのメリットが得られます。

✔️ 書類作成の正確性
 高い専門性と経験により、ビザ取得の可能性を高めるアドバイスおよび書類の作成を行います。
✔️ 最新情報の取得
 2025年度の法改正を含め、最新の申請要件に対応したアドバイスを受けられます。
✔️ 時間の節約
 書類の準備や申請の手続きを代行してもらうことで、事業計画を練ることに集中できます。

なお、改正により、経営に関する専門的な知識を有する者による事業計画書の確認が義務付けられました。
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士

4.2024年3月に緩和された経営管理ビザの要件

2024年3月にガイドラインが改正され、資本金を一括で準備することが難しい方も、外部からの投資を受けながら日本での事業を開始できるようになりました。

①有償型新株予約権(J-KISS型)を資本金として認める
これまで、経営管理ビザを取得するためには「資本金3000万円以上」及び「日本に居住する1人以上の常勤職員の雇用」が必要ですこのうち資本金の要件が、2024年3月以降は、有償型の新株予約権(J-KISS型)を活用することで満たせるようになりました。
J-KISS型新株予約権とは、スタートアップ企業が投資家から資金を調達する際に用いる手法で、株式を発行する代わりに将来株式に転換可能な権利を提供する仕組みです。これにより、外国人起業家は事業開始時に必要な資金を柔軟に調達できるようになります。

J-KISS型新株予約権が資本金と認められる条件
1.返済義務がないこと
2.将来的に株式に転換される権利であること
3.権利行使されなかった場合、払込金が資本金として計上されること

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