経営・管理ビザとは?

「経営・管理」は、外国人が日本国内で事業経営をしたり、管理職として事業運営に携わることができる在留資格です。
以前は「投資・経営」ビザと呼ばれ、外国からの投資があることが条件になっていましたが、日本国内での起業が促進されるにつれ、国内資本での事業にも適用可能となりました。
この在留資格では、以下のような活動が可能となります。

💡 経営者として、自ら会社を設立して経営する
💡 経営者として、すでにある会社に参加し、その経営に携わる
💡 管理者として、事業の管理・運営に従事する(例:支店長、工場長)

日本国内で適法に営まれている事業であれば、貿易業やIT企業の設立、飲食店の経営など種や業態に制限はありません
しかし、単に日本で投資を行うだけの活動(例:不動産投資家など)は対象外です。

経営・管理ビザの要件

1. 事業所を日本国内に確保すること
日本国内で、以下の条件をクリアした事業所を確保する必要があります。

✔️ 明確に独立した事業所である
レンタルオフィスやシェアオフィスでも、独立したスペースが確保されていれば認められる場合があります。ただし、単なる共用スペースやバーチャルオフィスは認められません。
✔️ 法人名義で事業所を借りる
事務所が賃貸の場合、名義人が法人である必要があります。
個人名義で契約している場合は、法人名義へ変更する覚書を交わすなどの対応が必要となります。
✔️ 事業を借りる目的を「事業」にする
賃貸の場合、事業に使用する目的で賃貸借契約を結ぶ必要があります。
使用目的が住居である場合には、事業目的であると貸主が承諾していることを明示する必要があります。
✔️ 設備をそろえる
電話、FAX、コピー機、パソコンなど、事業運営に必要な設備を備えることが求められます。
また、会社の看板・表札や、郵便受けに会社名が表示されているなど、外観から会社の存在が確認できなければなりません。

2. 資本金500万円以上、または2名以上の常勤職員の雇用
事業の規模が一定以上であることを示すため、下記のいずれかを満たす必要があります。

✔️ 資本金500万円以上
会社の資本金が500万円以上であることが求められます。
必ずしも本人が出資する必要はありませんが、その場合、経営に関する学歴や実務経験がより厳しく審査されることになります。
また、本人が出資する場合、資金の出所を明示する必要があります。具体的には、給与明細や銀行口座の取引履歴、借用書、海外送金の証明書などで、資金の形成過程を示す必要があります。
✔️ 2名以上の常勤職員の雇用
日本に居住している従業員を2名以上雇用することが求められます。業員は日本人、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等定住者である必要があります。
✔️ 上2つと同じ規模であること
資本金500万円以上である、または2名以上の常勤職員の雇用している会社と同程度の事業規模である必要があります。例えば、常勤職員が1人勤務+250万円以上を出資している場合や、個人事業で500万円以上の投資を行っている場合などが考えられます。

3. 事業の適正性・安定性・継続性を示す
申請者が経営しようとする事業が適正であり、収益を上げながら継続して運営できる見込みがあることを証明するため、次のような資料を準備します。

事業計画書、収支計画
市場調査、競合分析、収支計画を含む具体的なビジネスプランを作成します。特にこれから起業する場合には、審査の上で重要視されるので、信頼性の高い事業計画書を作ることが大切です。
契約書類
取引先や顧客との契約書は、事業の実体を示す証拠となります。
会社設立後の財務資料
すでに事業を開始している場合、直近の財務諸表や売上報告書を提出します。
営業の許認可等
事業が適正性を持つかどうかは、日本の法令や許認可制度に基づいて判断されます。例えば、飲食店や不動産業などを営む場合、必要な許認可を取得することが求められます。

提出する書類の一覧

会社を設立し、新規で申請する場合、一般的に必要となる書類です。

申請人の書類・在留資格認定証明書交付申請書
・返信用封筒
・顔写真
・パスポート
・大学の卒業証明書+翻訳文
・日本語能力を証明する書類
・履歴書
・出資金の形成過程説明を証明できる書類
・申請理由書
会社の資料・資本金の振り込みがある通帳
・事務所の賃貸借契約書
・事務所の写真、平面図
・会社の登記事項証明書
・定款の写し
・役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
・事業計画書
・会社の案内書
・従業員の賃金支払に関する文書
・従業員の住民票
・取引先、仕入先と交わした契約書、請求書など
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書

申請の流れ(新規で申請する場合)

1.事業計画の作成
業の目的や規模、いつまでにどのようなことをするかについて綿密な計画を立ます。

2. 会社設立登記(1ヵ月ほど)
次に、会社設立手続きに進みます。具体的な流れは以下の通りです。
1)会社の基本事項を考える
2)法人印を3種類作成する
2)定款を作成し、公証役場で認証を受ける
3)出資金を銀行口座に払い込む

出資金の払い込みについて
出資金を、発起人や設立時取締役の日本の銀行口座に振り込みます。
日本の銀行口座を持っている人がいない場合は、日本の銀行口座を持っている人に協力を依頼します。
それも難しい場合には、スタートアップビザを取得し口座開設を行います。

4)法務局で会社の登記手続きを行う

3. 税務署へ各種届出を行う(2週間ほど)
税務署へ各種届出を行います。税務署への届出の控えは大切に保管しておきましょう。
(法人設立届、給与支払事務所等の開設届、源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書 など)

4.事業所の確保
事業所を借りる場合は、法人名義で賃貸借契約を結びます。

5.営業許可の申請(1カ月ほど)
営業許可が必要な事業は、取得申請を行います。
例えば、飲食店を経営する場合には飲食店営業許可が必要です。

6. 経営・管理ビザ申請(準備に1カ月ほど)
必要書類を準備して、所轄の出入国在留管理局に提出します。
この間に追加資料の提出を求められることもあります。

7. 審査(2~4ヵ月ほど)
許可が下りると、在留資格認定証明書が発行されます。

ビザ申請を成功させるためのポイント

経営・管理ビザは、他の就労ビザと比較して審査基準が厳しく、取得の難易度が高いとされています。
市場調査から会社設立の準備、物件選び、広告宣伝方法の検討、事業計画の作成などやることは山積みです。
単に資金を準備するだけでは不十分で、事業の実態や将来の計画を具体的に示すことが求められます。
ビザ申請を成功させるためのポイントを解説していきます。

事業計画書がキーポイント!
経営・管理ビザの審査において、事業計画書は最も重要な書類です。
このビザでは学歴や経営の経験が要件として求められないため、事業を成り立たせていくことができる人材であるということを客観的に立証しなければなりません。
そのため、事業計画書を通じて、日本での事業の実現可能性・持続性を明確に示し、審査官に納得してもらう必要があります。
これが、外国人起業家にとって特に高いハードルといえます。
特に、日本語が不慣れであったり、日本のビジネス環境を知らない場合は、専門家に相談することをおすすめします。

事業計画書の作成ポイント
💡 事業目的を明確にする
事業が日本社会にどのように貢献できるのかを具体的に示します。
また、なぜ外国人がこの事業を日本で行うのかということも根拠を入れて説明しましょう。
💡 市場分析を充実させる
市場の規模や競合他社の状況、ターゲット顧客について具体的に記載します。信頼性のあるデータを引用することで説得力が増します。
💡 実現可能な収支計画を立てる
初年度の売上や費用を予測し、月次決算書にまとめることで収益を上げる見込みがあることを示します。
中長期的な成長プランがあるとより評価が高まります。
💡 雇用計画の明確化
従業員を何名採用し、どのような役割を担うのかを一人ずつ具体的に記載します。

出資金の正当性を示す
会社の場合、資本金500万円以上は要件の一つです。申請人が出資してる場合は、その資金の出所を明確にしないと申請が不許可となるリスクがあります。
✔️ 出所の明確化
資金がどのように準備されたのかを証明する書類を揃えます。海外送金の場合は、送金履歴を付けます。
✔️ 見せ金はNG
見せ金(資金を一時的に用意して、直後に引き出す行為)は認められません。

専門家のサポートを活用する
経営管理ビザの申請は、専門性の高い手続きが求められます。行政書士などの専門家に依頼することで多くのメリットが得られます。
✔️ 書類作成の正確性
 積み重ねてきた経験により申請に適した書類の作成ができ、説得力が高まります。
✔️ 最新情報の取得
 2024年度の法改正を含め、最新の申請要件に対応したアドバイスを受けられます。
✔️ 時間の節約
 書類の準備や申請の手続きを代行してもらうことで、事業計画を練ることに集中できます。

2024年3月に緩和された経営管理ビザの要件

2024年3月に経営管理ビザのガイドラインが改正されました。
日本で起業を目指す外国人にとって、500万円以上の出資というのは大きなハードルでした。
しかし、この改正により、資本金を一括で準備することが難しい起業家でも、外部からの投資を受けながら日本での事業を開始できるようになりました。

①有償型新株予約権(J-KISS型)を資本金として認める
これまで、経営管理ビザを取得するためには「資本金500万円以上」、「日本に居住する2人以上の常勤職員の雇用」、またはそれと同等の事業規模が必要ですこのうち資本金の要件が、2024年3月以降は、有償型の新株予約権(J-KISS型)を活用することで満たせるようになりました。
J-KISS型新株予約権とは、スタートアップ企業が投資家から資金を調達する際に用いる手法で、株式を発行する代わりに将来株式に転換可能な権利を提供する仕組みです。これにより、外国人起業家は事業開始時に必要な資金を柔軟に調達できるようになります。

J-KISS型新株予約権が資本金と認められる条件
1.返済義務がないこと
2.将来的に株式に転換される権利であること
3.権利行使されなかった場合、払込金が資本金として計上されること

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