短期滞在ビザは、日本国内で90日以内の滞在を希望する外国人に発給され、短期間の滞在で収入を伴わない活動」を目的としています。
国ごとにビザの種類や要件が大きく異なるため、今回は中国の方が日本に来るための手続きについて解説していきます。

短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザは、来日する目的によって以下の3種類に分けられています。
日本にいる親族に会いに来る場合は、「親族・知人訪問」のビザが該当します。

  1. 親族・知人訪問
    日本に住む配偶者や親族、知人のもとを訪れる目的で申請するビザです。
    ・中国在住のご両親が、日本在住の子どもに会いにくる場合。
    ・中国在住の方が、観光を目的として日本在住の友人宅に滞在する場合。
     
  2. 短期商用
    業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査や、国際会議や学会への参加のほか、文化交流、自治体交流、スポーツなどの業務活動を目的とします。
    ・取引先の日本企業との、打ち合わせや視察。
     
  3. 観光やその他の目的
    観光やその他を目的としていて、申請手続きは中国の旅行会社を通じて行います。
    ・日本での観光旅行。

親族・知人訪問ビザの必要書類を紹介

招へい人(日本在住の親族・知人)と身元保証人(日本在住の人)、申請人(中国在住の訪問者)の三者がそれぞれ書類を準備する必要があります。


招へい理由書ここからダウンロード) 
 招へいの目的、申請人との関係、滞在予定期間などを具体的に記載します。
 申請人が複数いる場合は、代表者を記入の上、全員の名簿を作成し添付します。
滞在予定表ここからダウンロード
 訪問中の日程を、滞在先など含めて詳しく記載します。
③住民票
 世帯全員が載っている住民票を取得します。
 ※住民票記載事項証明書ではありません
在職証明書or在学証明書
 在籍している学校や会社が発行する書類です。
 会社員や学生でない場合、④に代わって以下の書類を提出します。
 ・会社経営者→会社の謄本(履歴事項全部証明書)
 ・個人事業主→営業許可証or確定申告書の写し
 ・無職→在職証明書が提出できない旨の理由書
在留カードの写し(表裏)
 招へい人が外国人である場合には必要です。
渡航目的を裏付ける資料(必要に応じて提出)
 親族の病気介護:医師の診断書など
 結婚式参加:結婚式場の予約証明書など
 出産介護:出産予定日が記載された医師の診断書(母子手帳は✖)


身元保証書ここからダウンロード
 申請人が複数いる場合は、代表者を記入の上、全員の名簿を作成し添付します。
 押印は不要です。
住民票
 世帯全員が載っている住民票を取得します。
 ※住民票記載事項証明書ではありません
在職証明書
 会社員でない場合、③に代わって以下の書類を提出します。
 ・会社経営者→会社の謄本(履歴事項全部証明書)
 ・個人事業主→営業許可証or確定申告書(控)写し
 ・無職→在職証明書が提出できない旨の理由書
直近の総所得が記載されたいずれかの書類
 課税証明書 or 納税証明書 or 確定申告書(控)写し
 提出できない場合は、提出できない理由を記した書面収入を証明する資料を提出。
 招へい人=身元保証人の場合は、必ず総所得が記載された書類を提出
在留カードの写し(表裏)
 身元保証人が外国人である場合には必要です。


査証申請書ここからダウンロード
旅券
戸口簿のコピー
 派出所印のあるページと、申請人のページを用意します。
居住証等の居住証明書
 居住している地域の在外公館の管轄地域外に本籍を有する方のみ必要です。
親族 or 知人との 関係を証する書類
 親族訪問の場合:親族関係公証書、出生医学証明書、婚姻証明(※3か月以内)等
 知人訪問の場合:写真、手紙、Eメール、SNSアプリのチャット記録等

親族・知人訪問ビザの注意点

身元保証人について
中国人を日本に招へいする際、日本に居住する協力者が必要です。この協力者は「身元保証人」となり、招へいされた外国人の滞在中の責任を負います。
一般的な「保証人」とは異なり、出入国在留管理局における「身元保証人」は民事上の債務保証を目的とするものではありません。身元保証人の責務は、以下の通り定められています。

ビザ申請における「身元保証人」とは、ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。
身元保証人の責任については、民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく、道義的責任に留まりますが、保証事項(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)が履行されないと認められる場合には、それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。
(外務省 よくある質問)

以上のとおり身元保証人の責務は道義的なものであり、法的な強制力はありません。
しかし、身元保証人の信頼性がビザ審査の重要な要素となるため、適切な人物であることを求められます。
そのため、外国籍の方が身元保証人になるには以下のような要件があります。

1.在留資格が以下のいずれかである(被扶養者を除く)
 永住者、特別永住者
 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育
 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能
 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
 特定活動(特定研究活動、特定情報処理活動)、(高度学術研究活動、高度専門技術活動、高度経営管理活動)
2.在留期間3年以上を許可されている
3.現在日本に在住していること

申請手続きの流れ

日本側で必要書類を準備す
 日本において招へい人・身元保証人の書類を用意します。
書類を申請人に送付する
 書類を中国の申請人に送ります。
申請人が代理申請機関に申請する
 中国の申請人が書類一式を用意し、居住地の在外公館が指定する代理申請機関で申請を行います。
審査結果を待つ
 通常、審査期間は4営業日程度ですが、場合によってはさらに時間がかかります。
 年末年始や旧正月等は審査が混雑するため、早めの対応が必要です。
ビザ発給後の手続き
 ビザ発給後、有効期間である3か月以内に入国します。

日数・料金について

短期滞在ビザ申請のための書類準備に関しまして、書類をご準備いただければ最短2営業日で対応いたします。お急ぎの方はご相談ください。

短期滞在ビザ申請の料金(税抜)

1名50,000円
2名90,000円
3名130,000円

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