
「ずっと日本で暮らしていて、財産は日本の家と預金だけだから、日本で普通に相続できる」
という勘違いをされている方が結構多いです。
親や兄弟が韓国籍のまま亡くなった場合、どれだけ日本での生活が長くても、原則として「韓国の相続法」が適用されます。
そして、書類集めや手続きの壁にぶつかり、実家の名義変更も、預金の解約もできず「放置」されてしまうケースがとても多いのです。
1.在日韓国人の相続では「書類集め」が大変
1-1. 韓国の登録基準地(本籍地)の特定が難しい
韓国の「家族関係証明書」などを取得するには、正確な登録基準地(本籍地)の情報が必要です。
しかし、日本で生まれ育った場合、親の韓国での登録基準地を聞いたこともなく、確認できる書類も手元に無いというケースが珍しくありません。何の手がかりもない状態から探し出すのは、とても大変な作業です。
1-2. 「兄弟姉妹の相続」になると手続きが複雑化
亡くなった方に配偶者や子どもがおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、さらに大変になります。 本人だけでなく、すでに亡くなっている親や、他の兄弟の、出生から死亡までの膨大な書類を集めなければなりません。
また、韓国の古い書類は、身分事項が一部記載されていなかったり、二重に存在していたり、場合によっては辿ることができないなど、一筋縄ではいかないことが多々あります。
1-3. 膨大なハングル書類と翻訳のコスト
集めた韓国の書類を手続きに使うためには、すべてを日本語に翻訳しなければなりません。
古くて難解な手書きの韓国戸籍などは、読み解くこと自体が難しく、書類が増えるほど費用や手間の負担が大きく増えます。
2.「遺言書」が1枚あれば回避できます!
「そんなに大変なの…」と不安を感じた方も、ご安心ください。
生前に遺言書を作っておくこと」です。
法的に有効な遺言書をしっかりと作っておけば、日本の法律を活用してスムーズに相続手続きを進めることができます。
遺言書があることで、こんなに変わります!
★相続の準拠法を「日本の法律」にできる!
遺言書の中で「日本の法律を適用する」と指定しておくことで、韓国ではなく、日本の法律に従って相続を進めることができます。これにより、日本一般的なルールで手続きを進められるようになります。
★書類集めが簡単になる!
関係者全員の膨大な韓国戸籍を必死に集める必要がなくなります。
さらに、海外に住む親族や、疎遠な兄弟にお願いして書類にハンコを押してもらう手間も省けます。
★日本の銀行・法務局の手続きが終わる!
遺言書があるだけで、日本の機関も安心してスムーズに名義変更に応じてくれます。
【超重要】ただし!「自己流の遺言書」は絶対にNGです
ここで一つ、絶対に知っておいていただきたい注意点があります。 それはご自身で書く遺言書には、大きなリスクが伴うということです。
日本の法律では、遺言書の作成ルールが厳格に定められています。
日付の書き方、署名捺印の形式など、ルールを一つでも破ってしまうと、その遺言書は無効になってしまうおそれがあります。
「せっかく用意したのに、いざ銀行に出したら『形式不備で使えません』と言われて振り出しに戻った…」という悲しいケースは後を絶ちません。
特に外国籍の方が絡む渉外相続では、両国の法律を考慮して作成する必要があるため、ご自身だけで作成するのはとても危険です。
次の記事では、遺言書の作り方について解説しています。
3.あなたの家族に今すぐ伝えてほしいこと
韓国の書類集めがどれだけ大変か、親自身も知らないことが多いです。
そして遺言書は、自分の意志をはっきり伝えられるときしか作ることができません。認知症などで判断能力が低下してしまうと、作成できなくなってしまいます。
もしあなたのご家族が韓国籍なら、ぜひこう伝えてあげてください。
「万が一のとき、家族が困らないように、今のうちに遺言書を作っておこう!」と。
4.遺言書を作るなら、司法書士や行政書士へ相談を!
確実な遺言書を作るなら、司法書士や行政書士といった相続のプロにご相談ください。 専門家に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。
★「無効にならない」遺言書が作れる
日本の公証役場と連携し、相続手続きがスムーズに進む確実な「公正証書遺言」の作成をサポートします。
★韓国の書類の収集・翻訳も丸ごと任せられる
面倒な韓国の書類収集や、日本語翻訳、遺言書の作成まで一括して行います。
★ご家族への説明もサポート
法律や実務のリスクを第三者の専門家の立場からご家族へ分かりやすく説明し、前向きな話し合いをスムーズに進めます。
初回相談は無料です、ぜひお気軽にお問い合わせください!
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東京都足立区千住中居町17-20 マルアイビル 6階 北千住駅から徒歩8分

執筆・監修:行政書士 岡野 由佳梨
(東京都行政書士会 第24080267号)

執筆・監修:行政書士 岡野 由佳梨
(東京都行政書士会 第24080267号)
専門分野:遺言、終活、円満な相続手続き、ビザ申請。
「法律の正解だけでなく、ご本人にとって最善となるご提案を心がけています。どうぞお気軽にご相談ください。」







